「特許あれこれ」の記事一覧

発明をして稼ぐ方法

特許あれこれ

アイデアで稼ぐ方法にはいくつか考えられます。 たとえば、発明や考案を企業に売ったり、自社開発して販売します。 その他にも、楽に稼ぐ方法があるのです・・・!? *ここでは商標権は除外します。 誠実な弁理士を探す

発明とは

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特許法を全く勉強したことがない方は、まずは特許法で非常に重要な概念である発明について学びましょう。 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 特許法2条2項 この法律で「・・・

特許法の目的

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特許法だけに限らず、実用新案法も意匠法も商標法も第1条に法目的が掲げられています。 あまりにも基礎的で軽視しがちですが、もっとも重要なところです。 目的 第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励・・・

特許翻訳とは

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翻訳を仕事にしたいという人が翻訳の仕事について調べていると「特許翻訳」という仕事を目にすることがあると思います。 この「特許翻訳」とは普通の翻訳とはどのように違うのでしょうか。

クレームとは

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特許や発明の話をしていると頻繁に出て来る「クレーム」という文言。これは一体何を意味するのでしょうか。 当たり前過ぎて今更聞けない用語「クレーム」について学びましょう!

受ける権利と第三者対抗要件

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特許を受ける権利も物権的権利であり、財産権であることから移転することができます。ただし、目に見えない権利であることから、二重、三重に譲渡することができてしまいます。この場合に問題となるのが、「第三者対抗要件」です。

独立特許要件と請求項の減縮

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補正と訂正は弁理士(試験受験生)にとって重要なところですが、条文が複雑に絡み合っていて難しい部分です。条文を比べて学びましょう。なお、わからないところがでてきたら、審査基準や審判便覧を参照するとよいですよ。

冒認出願されてしまったら

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共同で研究していたら発明を抜け駆け的に特許出願されてしまった、または抜け駆けとまではいかなくても、双方の認識の食い違いから特許を受ける権利の帰属についてお互いの意見が違ったということはよくあることです。

審決等取消訴訟とは

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審決等取消訴訟とは、文字通り、特許庁が行った行政処分である審決等に不服のある者が審決等の取り消しを求めて裁判所に提起するものです。 審決「等」とされているのは、審決だけでなく、取消決定や請求書の却下の決定についても取り消・・・

パテント・クリフとは

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知的財産、特にジェネリック医薬品に関する特許のニュースで見聞きすることの多い「パテント・クリフ」。これはいったいどのようなものなのでしょうか。 製薬会社で45歳以上の人の早期退職と転職先 中小製薬会社・ジェネリック医薬品・・・

中用権とは[特許法80条]

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通常実施権の一種である中用権。 重要性は低い条文ですが、弁理士試験一次試験には重要なので必ず学習してください。 また、商標法の中用権(商標法33条)とも比べてみてください。 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権 第・・・

当業者とは

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特許が拒絶される拒絶理由(特許法49条)のなかで最も多いと思われるのが、特許法29条2項違反です。 したがって、特許法29条2項の条文の規定を理解することは実務においても、また、弁理士試験においても非常に重要です。

知的財産権と担保 [質権]

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特許権を始め、商標権や意匠権、著作権といった知的財産権はその名のとおり財産権なので、担保権の目的とすることができます。 ベンチャー企業や中小企業にとっては知的財産権の担保化が有効な資金調達方法となります。 しかし、特許庁・・・

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