お店で売っている商品にもサービスにも頻繁にキャラクターが使われています。
なぜなら、キャラクターは「この商品は良いですよ。買ってください」と言葉で伝えなくても見た目で一瞬で良さを伝えることができるからです。

もちろんキャラクターと商品に品質には何の関係もないことが多いのですが、だからといって法律違反になるわけでもないので、キャラクターは広告に積極的に起用されています。

このキャラクター、使う方も使わせる方も知的財産権上注意する点が多々あります。

 

あいぴー
キャラクターをビジネスに使うと良い宣伝になるやろ。

地方の自治体だってゆるキャラを作ったり、企業もマスコットキャラクターを前面に押し出しているで。

だから、うちの会社もキャラクターを使ってみよう思ってんねん。知的財産権的に何かアドバイスして欲しいんやけど


ふっくん
一口にキャラクターといっても、既存のキャラクターを使うのか、新規のキャラクターを創作するのかによって権利関係の処理
の仕方が変わってきますよ。

ふっくん
前者の場合は、既に有名なキャラクター、例えばアニメや漫画のキャラクターを起用して、そのキャラクターの持つ顧客誘引力によって製品の売上を図ったり、企業のイメージアップを図るわけです。

この場合は、そのキャラクターの著作権は元の企業に帰属したまま商品化契約を結ぶことが多いんです。


ふっくん
これに対し、新規のキャラクターを創作する場合は、そのキャラクターは企業の社員がデザインすることもあれば、一般公募やデザイナーに委託してデザインされることもあるでしょう。

無名の状態で使用し始めるので最初は大変ですが、人気が出てくれば、そのキャラクターは企業の知的財産として稼ぎ頭になってくれます。


ふっくん
キャラクターの存在は、企業のブランディングを図る際にも有効です。

この際に問題となるのは、キャラクターの著作権の帰属先です。きちんと契約書を交わしておかないと、後にデザイナーとの間でトラブルが生じかねません。


あいぴー
会社としては著作権は譲渡してほしいけどな

ふっくん
デザイナーとしては、全ての著作権を企業に移転すると、キャラクターグッズの売上に応じた利益(ロイヤリティ収入)が入らないことになるので、著作権譲渡契約には応じたくないでしょう。

妥協案として、キャラクターの著作権はデザイナーに保留したまま独占的商品化契約を結ぶか著作権を共有するようにしてはいかがでしょう


あいぴー
デザイナーの気持ちになってみれば、キャラクターが稼ぎ出したのに自分には何も入ってこないんじゃ、悔しいわな。

自分の会社のことばかりやなく、デザイナーの気持ちも組んで契約するわ


ふっくん
お互いが相手の立場になって考えるとトラブルが減りますね。

さて、著作権契約においては、抽象的キャラクターそのものには著作権は発生しないため、著作物の特定が重要になってきます

イラストを紙に書いてもらったら具現化しているのでいいのですが、デザイナーが最終的にデザインするまでに途中経過のデザイン案や、採用を見送ったデザインもあると思います。

そのようなものを後にデザイナーが勝手に利用してしまうとトラブルの元なので、自社に譲ってくれるように契約しておきましょう。

あいぴー
注意するわ。契約書さえしっかりしておけば安心してキャラクターに働いてもらえるわ。

ワクワクしてきたで!