顧客側からアイデアやノウハウが開示されることがあります。

そのような知的財産は、開示する側は自分たちのアイデアを過大評価しているものです。

特許権を取れないような些細なアイデアにもかかわらず、権利を主張されては適いません。相手だけでなく、自社の安全のためにも、事前に秘密保持契約を交わしましょう。

チーたん
顧客から損害賠償請求をされちゃったよ!

うちが販売している製品は、顧客から開示されたノウハウを使用していて、秘密保持契約違反だから、これ以上製造するな。損害賠償しろ。だって!!

ふっくん
チーたんの会社は、顧客ノウハウを使用したのですか?
チーたん
そんなことしていないよ!顧客の仕様を知りたかったから、図面を見せてもらって説明を聞いただけだよ。

見せてもらったものは絶対に外部に教えないという秘密保持契約もした。

だから、顧客のノウハウは真似していないし、そもそも見せてもらったものはそんなに大したものではなかったよ。

チーたん
うちではもともと知っているようなことばかりだったし。

だから、そう言いたいのだけど、お客様が相手だしなんて言っていいかわからなくて・・・

ふっくん
相手がお客様だと、契約条項をよく確かめもしないで契約書にサインをしてしまうことがありますが、こういったトラブルに発展する可能性があるので気をつけなければいけませんね
チーたん
他人事みたいに言わないでよ!
ふっくん
契約前には、相手のノウハウが具体的には何なのかしっかり確認し、もしそれがすでに知っていることであったらその旨を相手側に伝えるということをしておかなければいけません。

知財関係の契約書は専門的になるので、お客様相手の契約書でも、顧問弁護士や弁理士にチェックしておいてもらったほうがいいですね。

チーたん
知財担当者としては、失敗を繰り返さないように気をつけるよ・・・(T_T)
ふっくん
それでこそ知財担当チーたんです!