人気漫画家やイラストレイターの絵を真似して描くなんて日常的によく行われる行為ですし、著作権法的に何の問題もありません。
しかし、その絵を「利用」すると、著作権侵害になることがあります。

あいぴー
なあ、これ見てや
チーたん
うわぁ、進撃の巨人のキャラクター全員を描いたの?そっくりだね!
あいぴー
そうやろ?
めっちゃうまく描けたから、写メに撮って、SNSでアップしてみんなに見てもらおうと思っとるんやけどどうやろ?
チーたん
ん~、見てもらいたい気持ちはわかるけど、それって著作権法的にどうなのかな?
念のため、ふっくんに聞いてみようよ
ふっくん
ツイッターやフェイスブックなどSNSで模写した絵の写真をアップロードすることは、著作権の侵害になりますよ
あいぴー
なんでやの?
みんなよくやっとるやろ?
ふっくん
その「みんな」は著作権侵害をしているんですよ
チーたん
小中学生だから見逃されて問題になってないだけ?
ふっくん
小学生だろうが中学生だろうが、著作権侵害は著作権侵害ですよ。
著作権のあるイラストをそっくりに模写してSNSやブログでアップロードすることは、著作権者の複製権及び公衆送信権を侵害することになります(著作権法21条、同23条)
チーたん
好きでやっているんだからそれくらいいいじゃない
ふっくん
個人的に楽しむだけなら良いのですが、インターネットでその絵が出回ると不特定多数の人が見ることができてしまいますよね。悪い人がその絵を見て、お金儲けに利用してやろうと思って勝手にダウンロードしてグッズに付けて販売してしまったらどうするのですか?
チーたん
そっか・・・。インターネット上にある画像は簡単にダウンロードできてしまうもんね・・・
ふっくん
そうです。
ですから、漫画家やイラストレイターの描いた絵そのものでなく、その絵を模写した絵をアップロードする行為は慎まなければいけません。
あいぴー
うちの芸術品を見てほしいだけやのに・・・
ふっくん
それは家族や友達に見せるだけにしておいてください。
そもそも、本当に”芸術品”を描いているのは元の絵を描いた人で、あいぴーは真似をしただけですからね