コンビニで売られている商品に目をやると、たくさんのキャラクターが目に付きます。

テレビCMに始まりTwitterのアバターまで、日本ではキャラクターに出会わない日は無いのでないかと思うほど日常にはキャラクターがあふれています。

 

しかし、キャラクターを使う場合には適切な著作権ライセンス契約を結ぶ必要があります。

 

ライセンス契約を結ばずに無断で著作物を使用した場合、その損害賠償額は目を疑うような金額になります。

 

 

チーたん
あいぴー、何飲んでるの?

あいぴー
トマトジュースやで
ヴァンパイア映画の中で主人公が飲んでいたから欲しくなってつい買うてもうた

チーたん
わかるわかる。

エヴァンゲリオンを見ていると、スポンサー企業のコーヒーやビールを飲みたくなるしね。


ふっくん
私はキン肉マンのラーメンを買ってしまいましたよ。
それから、ど根性ガエルのドリンクも!

チーたん
何それ?

ふっくん
若い人は知りませんか・・・

あいぴー
つくづく日本人ってキャラクター好きやなあと思うわ。

ふっくん
最新のドラマやアニメのグッズでなくても、古いキャラクター関連グッズも
放送当時を振り返って懐かしさで買ってしまうんですよね。

このように、キャラクターを利用するとキャラクターの知名度だけで商品が売れます。

あいぴー
懐古ビジネスかいな?
うっしゃ、うちの会社でもキャラクターグッズ売ったるで!

ふっくん
当たり前ですが、勝手にキャラクターを使ってはいけませんよ。

あいぴー
そうなん?

ふっくん
著作権者からきちんとライセンスを受けなくてはいけません。

あいぴー
めんどくさ〜。
勝手に使ったらどうなるん?

ふっくん
著作権者からライセンスを受けずにビジネスをして多額の損害賠償金を支払った例として、
「遠山の金さんパチンコ事件」があります。平成26年4月30日に判決が出ています。

被告のパチンコ機メーカーは、著作権者に無断で「遠山の金さん」のキャラクターを使用したパチスロ機を製造販売したために、1億を超える額の損害賠償金を支払っています。


チーたん
パチンコ機の知的財産権の事件だと、著作権者とは赤の他人が勝手に商標登録出願をしたというニュースを見たことがあるよ。

ふっくん
そうです。パチンコ機メーカーが「遠山の金さん」の商標を指定商品「パチンコ機」で取りましたが、「名声へのフリーライド」という不正の目的が認められ、無効審決が確定しました。

チーたん
商標は選択物だから使ってもいいんじゃないの?

ふっくん
一般的にはそうですが、この場合は認められません。
法律は公正です。フリーライドを許しません。

チーたん
パチンコ絡みは儲けも大きいんだろうね。
和解金だけで数億円って報道がされていたよ。

ふっくん
著作権のライセンスはキャラクターに人気があるほどその額も桁違いです。

ただ、注意したいのは、「遠山の金さん」のストーリーやキャラクターの著作権侵害が認められたわけではない点です。


チーたん
え?そうなの?

ふっくん
ええ。遠山の金さんが肩の刺青を見せる有名なシーンなどに創作性が認められました。

チーたん
遠山の金さんって強烈なキャラクターなのに、著作権は認められないの?
肩を見せるシーンだけに著作権が認められたの?
意味わかんないよっ

ふっくん
他の法律も絡んできて難しいのですが・・・
まあ、「キャラクター自体に著作権は認められないけど、キャラクターを侵害するとただでは済まない」とだけ覚えておけばOKです(笑)

チーたん
そんなテキトーな・・・

ふっくん
一般人が直感で、「こんなんまずいだろ」と思うようなことは裁判所では侵害にしてくれますよ。

あいぴー
とりあえず、他人の著作物を勝手に使うのはやめとくわ。
でも、人気キャラクターは使用料も高くて躊躇してしまうわー

ふっくん
だから、使用料の安い昔の人気キャラクターのライセンスが活発になっているんでしょうね。

キャラクターも立派な知的財産です。

デザイナーさんやクリエイターさんも自分の創作したキャラクターをライセンスすればそれだけで稼ぐことができます。

ただし、著作権法は複雑なのでいざというときに頼れる人がいるといいですね。


チーたん
ふっくんとかね(笑)

ふっくん
ぜひ頼ってください