あいぴーちゃんは無事小説を書き終えたようです。さて、小説の著作権者であることを証明するためには著作権登録が必要だと思っているようですが、本当でしょうか?

あいぴー
超絶感動する小説が完成したで!早速著作権登録しといてや!
チーたん
著作権登録?著作権は自然に発生するから登録なんて必要ないでしょ?
あいぴー
でも、「大事な著作権は登録して守りましょう」って書いてあったで
チーたん
何に書いてあったのさ
あいぴー
・・・インターネットの記事か何か・・・?
チーたん
もう!ちゃんと勉強しなよ。重要なところを読み飛ばしているか、嘘の記事だよ。
創作をした人がみんな著作権登録をしてくれたら業者は儲かって仕方ないだろうね
あいぴー
・・・じゃあ、著作権登録って必要ないん?
ふっくん
基本的には不要ですよ。例外的な場合に必要となってくる場合があります。それは以下のような場合です。
①無名または変名で公表された著作物の著作者がその本名で登録を受けるとき(75条)

②著作物が最初に発行または公表された年月日の登録を受けるとき

③プログラムが最初に創作された年月日の登録を受けるとき

④著作権や著作隣接権が譲渡等されたとき

⑤出版権の設定等があったとき

実名の登録

第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
(第一発行年月日等の登録)
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
(創作年月日の登録)
第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
(著作権の登録)
第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
(登録手続等)
第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。
3 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨を官報で告示する。
4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
5 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
7 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
8 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
9 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
10 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。

チーたん
普通の人にはまず関係ないことばかりだね
あいぴー
そうやな。かろうじて②で他者よりも先に創作したという証明に使える程度やな。
ただ、証明をしたいなら他にも方法はあるから著作権登録という方法に頼る必要はないやろな
ふっくん
そうですね。先に創作したことを証明したいなら、ずっと安い方法でできますからね。
あいぴー
・・・ということは、うちのこの素晴らしい小説は、もううちに著作権が発生しとるんやな
ふっくん
素晴らしいかどうかは別として、著作権はあいぴーにありますよ
あいぴー
この感動を実感するために著作権登録をしたいのやけど・・・
チーたん
だからぁ、著作権登録なんて必要ないってば。著作者として自己満足したいなら、自費出版でもすればいいじゃない。
あいぴー
100万冊くらい売れたらエエんやけど・・・
ふっくん
私はお金を貰っても読みたくありません・・・
あいぴー
ふっくん、心の声が漏れとるで(#^ω^)