絵画や彫刻などを購入した者は、それを飾ろうとします。その行為は購入者として当然のことなのですが、飾る場所によっては注意が必要です。

チーたん
あいぴー、この企画書についてなんだけど・・・

あれ?社長室の絵を変えた?

あいぴー
この前うちの好きな画家の絵画展に行って買ってきたんや
チーたん
へぇ〜、綺麗な絵だね。
あいぴー
この絵もうちの部屋に飾られて喜んどるわ
チーたん
それは無いと思うけど・・・
というか、絵画って著作物だよね。著作物を社長室みたいにいろんな人が入ってくる場所に勝手に飾っていいのかな。
あいぴー
構わんやろ。うちの所有物やもん。
チーたん
所有権と著作権は違うよ!
あいぴー
具体的にどんな著作権を侵害するん?
チーたん
著作権法25条に「展示権」というのがあって、「著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。」って規定されているよ。
あいぴー
じゃあ、うちみたいなことしている人はみんな犯罪者やな。
チーたん
う、そういえば、おかしいな。
ふっくん助けて!
ふっくん
あいぴーの行為は著作権侵害にはなりませんよ。
確かにチーたんの言うように所有権を持っているからといって著作権まで譲り受けたわけではありません。

しかし、未公表の著作物の現作品が譲渡された場合には著作物の公表にも同意されたものと推定されますし(著作権法18条2項)、その作品の所有者は、それを公に展示できます(著作権法45条)。

美術の著作物等の原作品の所有者による展示

第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

あいぴー
ほーら
チーたん
鬼の首を取ったみたいにいばらないでよ・・・
あいぴー
社長室だけやなくて、会社の外壁に飾ってもエエな。外から見たときに豪華やからな
ふっくん
それはできませんよ。建造物の外壁の他、街路、公園など、屋外の場所に恒常的に設置することは許されません(45条2項)。屋外の場所での設置を認めてしまうとそれを見ながらスケッチしたりその作品を写真に撮ったりと、広範囲な利用を他人に許すことになり、著作権者に不利益を与えてしまうからです。

公開の美術の著作物等の利用

第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

あいぴー
なんや〜。つまらんわ。
ところで、よく美術展なんかで小さなパンフレットとかに絵画の写真が載っとるんやけど、こういうのって著作権侵害にならへんの?
ふっくん
美術の著作物等の展示に伴う複製(著作権法47条)として許されています。

美術の著作物等の展示に伴う複製

第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等

第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

ふっくん
ただし、ここでいう「小冊子」とは、観覧者のために著作物の解説または紹介を目的とする小型のカタログや、目録・図録をさし、実質的にみて観賞用の豪華本や画集は含まれません(「レオナール・フジタ展カタログ」事件、「バーンズ・コレクション」事件等)。

ピカソ展で著作権者から許諾を得ずにチケットにピカソの絵を印刷したら著作権侵害になっていた例もありますし、気をつけなくてはいけません。

あいぴー
著作権怖っ!

ふっくん
きちんと著作権者から許諾を得ておけば大丈夫ですよ。
心配なことがあったらいつでも私に聞いてください。

チーたん
その手間を省こうとするからあいぴーはついつい著作権侵害しちゃうんだよね(^^;

あいぴー
うっさいわ!