自社が使っている商標をいざ出願してみようと思ったら、既に他人に商標権を取られていたということがあります。

そのような自体を防ぐために、商標は使用する前に商標調査を行い、ビジネスで使っていくと決めたら、早期に商標登録を受ける必要があります。

あいぴー
あー!うちの使っている商標と同じ商標がもう登録されとる!!
チーたん
本当だ!
ふっくん
大事な商標は早めに商標登録出願しておかなければこんなことになりますよ。
と今更言っても仕方ないので手をうちましょう
あいぴー
どうしたらええの?
ふっくん
相手が3年以上使用していないなら不使用取消審判(商標法50条)を請求して商標を消してしまうことができますが、今回はそんなに年月は経過していないのでこの方法は取れませんね。

 
 相手に不正の目的がなく、また相手もその商標を使用している場合には、残念ながら効果的な方法はありません。早いもの勝ちですから、先に出願した方が登録されるのです。

あいぴー
うちが商標を使い続けたら侵害者になってしまう?
ふっくん
いえ、使っていた指定商品・役務に限定されますが、先使用権が認められます。ただし、地域や態様などだいぶ限定されてしまいますよ。
あいぴー
安心して使いたい場合にはどうしたらええ?
ふっくん
ダメ元で交渉してみましょう。相手がまだ熱心に商標を使用していないなら、譲ってもらえるでしょう。
あいぴー
さっき、チラッと話していたけど、”不正の目的”があって相手がうちと同じ商標を取っていた場合は?
ふっくん
その場合は、相手の商標登録には無効理由(商標法46条)があります。登録されてから2ヶ月以内なら、商標登録異議申し立て、2ヶ月を過ぎていたら無効審判を請求することができます。

商標権が無効になれば消滅してしまいますので、安心して使うことができます。

同じ商標について出願しておくことを忘れないでください。

あいぴーの商標が相当有名なら、不正競争防止法で差し止め請求をすることもできます(不正競争防止法2条1項2号、3号)

相手があいぴーに損害賠償請求などをしてきたら、権利の濫用を主張することもできます。

ただ、このような審判請求などの手続きをするのは大変ですので、相手に商標権の譲渡交渉をしてもいいでしょう。

商標登録の移転請求
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/touroku_yousiki.htm

譲渡代金は、商標登録のためにかかった実費プラスアルファ程度でしょう。

これよりずっと高い場合は、無効審判を請求すると言ってみましょう。

チーたん
相手が良い人ならいいな・・・
ふっくん
そればかりは運でしょう。
とにかく、こんなことにならないように、「他人に取られたら困るもの」は必ず商標登録しておくべきですよ。