自社の商標が有名になってくると、真似をする人が現れてきます。

それはつまり、自社のブランドに「顧客吸引力」が備わったということの証なので嬉しい反面、自社の売上が下がってしまうので止めさせたい行為です。

商標を真似された場合に放置するとせっかく育ててきた金銭的価値のあるブランドの価値が下がってしまうので、適切に対処していきましょう。

あいぴー
最近うちの商標を真似している商品が出回ってきたで。いよいようちの会社も一流会社の仲間入りやな
ふっくん
喜んでばかりもいられませんよ。侵害品を放っておくと自社の売上が下がってしまいますからね。

商標権の侵害と思われる行為を発見した場合は、権利行使を検討しましょう。

いきなり訴えると、相手が侵害していなかった場合に逆に損害賠償請求をされてしまいますので、まずは自分の商標の有効性と相手の商品に関する情報を集めましょう。

あいぴー
うちの商標はちゃんと登録されたで
ふっくん
たとえ一度登録されても、更新登録料を払っていないと商標権は消滅してしまいますし、念の為確認してください。

 それから、3年以上使用していない場合は、不使用取消審判(商標法50条)を請求されて、商標が取り消されてしまうこともありますよ

あいぴー
侵害者の使っている商標はうちの商標とちょっと違うんやけど訴えられるん?
ふっくん
商標権の効力は同一だけでなく、類似の範囲にまで及びますので、ちょっと変えて使用している程度なら大丈夫です。ただ、この類似の判断は難しいので出来たら専門家に見てもらったほうが良いでしょう。

 それから、侵害の強力な証拠となりますので、早めに侵害品の現物を入手しましょう。ネット上の写真だけでははっきりしない場合もありますから。

こちらが警告をした後には侵害品を撤収してしまうことも考えられますので、警告前に侵害品を入手しましょう。

 侵害品の広告が載った新聞や雑誌、web画面のコピーなども残しておきましょう。

ネットショッピングモールの運営者が、プロバイダ責任制限法に基づき何かしらの対応をしている場合には運営者に連絡してみてもいいでしょう

あいぴー
そしたら、さっそく訴えてもええんやな?
ふっくん
いえ、いきなり訴えるのではなく、まずは警告をしましょう。

 警告書に記載すべきことは、「自社の住所や名称」、「自社の保有する権利の商標登録番号」、「権利侵害していると思われる相手方の商品やサービス等の特定」、「権利侵害と思われる旨」、「相手方への要望(一切の使用を認めないのか、ライセンス料を支払えば使ってもいいと思っている等)」、「返答が欲しい旨」と「期限」などです。

 この警告書に記載したことは、その後に裁判に発展した場合に、相手方が提出してくる可能性があります。したがって、警告書の内容に反する事実や主張はできなくなりますので、十分に検討をしてから警告書を送付してください。

あいぴー
なんか大変やな。放っておこかな
ふっくん
侵害者を放置すると、どんどん真似されてしまうかもしれませんよ。自社ブランドを守るためにも積極的に侵害者の使用を禁止するようにしましょう。

 自分で警告書を書くのが難しいなら専門家に任せればいいのです。

あいぴー
じゃあ、ふっくん頼むわ!
ふっくん
任せてください。

ブランド管理については経営者が真剣になってくださいね。

有名ブランドを有する会社では、警察やその他の捜査機関に対して告訴状を提出し、商標権侵害者の掲示責任を追求することもしています。

 こういった会社は、日頃から侵害事案について情報を提供し、犯罪行為が摘発されたあとも捜査が円滑に進むように協力しています。

 あいぴーも日頃から侵害の記録などを入手するように努め、円滑に捜査が進むように協力してくださいね

あいぴー
商標権侵害は刑事罰もあるんやったな。
ふっくん
侵害者に対し、民事責任を追求しようとしても、侵害者の身元や損害額等を商標権者が自力で解明することは困難です。

そのようなときに、強制力を持つ捜査機関による捜査をしてもらえると助かりますよね。

あいぴー
ブランドは育てるのに時間がかかるのに、信頼を失うのは一瞬やもんな。大切にするわ
ふっくん
時間をかけて大切に育てたブランドほど強力な知的財産はありませんよ