インターネットを使えば、どんな画像でも瞬時に検索できます。

しかし、そうして検索の結果出てきた著作物である画像をダウンロードし、自分のアバターとして使ったり、ブログの素材として勝手に使うことは複製権(著作権法21条)や公衆送信権(23条)の侵害となります。

あいぴー
ネットで拾った画像を勝手にブログにアップしたら著作権侵害って前に言ってたやろ?

じゃあ、その画像を加工したらどうなるん?

そのまま使うとバレるから、切り貼りして色も変えてコラージュを作ってみたんやけど

ふっくん
それは同一性保持権(著作権法20条)の侵害になるので立派な著作権侵害ですよ
あいぴー
そうなん?! 今まで知らずに加工してアップしてたわ・・・
ふっくん
著作者から何か言われる前に画像を削除したほうがいいでしょう。同一性保持権は著作者人格権ですので、著作者の死後も勝手な改変は出来ませんよ。注意してください。
著作権者がなくなったからといってふざけたコラージュを創作すると遺族から訴えられる可能性があります。
あいぴー
元の画像なんてわからないくらいに加工してあるんやけどな
ふっくん
それなら気づかれない可能性も高いですが、何にせよ危険なことはやめたほうがいいですよ
あいぴー
そうやなあ。他人の画像を茶化したりエロに加工したわけやないならうるさくは言われないやろうけど、こんな加工でも著作者の気分を害するかもしれないもんな。
ふっくん
そうです。みんなやってるから自分も、と気楽な気持ちでしないようにしましょうね。

それから、画像だけでなく、歌や曲、写真、小説、漫画といったものを改変するのも著作権の侵害になるんですよ。

替え歌を歌っただけで著作権侵害(同一性保持権の侵害。著作権法20条)になってしまうこともあるのです。気を付けてくださいね。

あいぴー
というか、このサイトをコピーして文章を著作権セミナーやブログ塾で利用するのも著作権侵害ということをわかってほしいわ・・・