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弁理士論文式試験特許法 例題

あいぴー株式会社(以下、あいぴー社という)には「職務発明は特段の手続きを要することなく、会社がその権利を承継する」という職務発明規定が存在する。
あいぴー社で研究開発を職務とする従業員チーたんは、社内で研究しているときに新規の発明イをした。その後、チーたんは研究開発部から知財部へ異動した。
この事例において以下の設問に答えよ。なお、各設問はそれぞれ独立しているものとする。
(1)チーたんは、自分が創作した発明イについてあいぴー社に無断で特許出願Pをした。
あいぴー社が発明イにかかる特許権を取得するために取り得る手段を特許権の権利化前と後に分けて説明せよ。
(2)あいぴーは発明イに係る特許権を取得した。そして、発明者であるチーたんに対して、職務発明規定に基づいてあいぴー賞という発明者の名誉を称える賞を与えた。あいぴー賞は社長の直筆賞状一枚と金五百円である。
この場合において、チーたんはあいぴー社に対してどのような主張をすることができるか。

 

 

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ちなみにこちらも特許法の例題です。

ドクター灰原(以下、甲と呼ぶ)は製法aによりアポトキシン4869(以下、化合物イと呼ぶ)を製造した。そして、特許請求の範囲に「製法aにより得られた化合物イ」を記載して特許出願を行い、設定登録がされ、特許権Qを取得した。
ドクター阿笠(以下、乙と呼ぶ)は公知の製法bを用い化合物ロを製造していたところ、甲から特許権の侵害であるので化合物ロの製造の中止を求める旨の警告状が送付されてきた。警告状には化合物ロは化合物イと同一ではないが均等である」旨の記載があった。
かかる場合において甲からの警告に対し乙が採り得る措置について説明せよ。