日本では高額で売られているものでも、海外では安く売られている場合があります。

こういった商品を日本へ輸入することを「並行輸入」というのですが、日本の権利者からしてみれば、そのようなことはやめさせたい行為です。

さて、この場合、輸入業者と日本の正当権利者のどちらを守るべきでしょうか?

裁判官になった気持ちで考えてみてください。

あいぴー
うちの会社はブランド製品を海外で買って、日本へ輸入して販売しているんやけど、そのブランドの会社の日本の正規代理店で、かつ日本の商標権者から商標権侵害だって言われてもうた!

海外で買ったものを日本で転売しているだけやのにあかんの?

ふっくん
海賊品ではなく、正規品なら侵害にはなりませんよ。

日本の正規代理店側にしてみれば、ライセンス料を海外の権利者に支払って日本に輸入し、そのブランドを有名にするために営業努力しているのですから、あいぴーの会社がしているようなことは止めさせたいでしょうがね。

 でも、あいぴーが買った商品は外国における商標権者が商標を付したもので、外国の商標権と日本の商標権の出所が同一視できます。さらに、外国の商標権者が日本で売られている商品の品質管理を行いうる場合には品質に違いがないので、購入者に不利益が及ぶことはありません。

 したがって、あいぴーの行為は商標法上、問題ありません

あいぴー
よかった!
ふっくん
自分が逆の立場、つまりブランド品の日本の代理店だったら、代理店契約を結ぶ前に、そういった並行輸入品の存在についても考えておくべきですね