商標「バナナチーズスフレ」が付されたお菓子を食べたら、中から「味噌」が出てきたらどうしますか?消費者は、このお菓子のなかには甘いバナナとチーズが入っているんだと信じていたわけですから、消費者の信頼を裏切ることになりますよね。

商標法では、このように商品・役務の質の誤認を生じるような商標登録を認めていません(商標法4条1項16号)

あいぴー
指定商品「菓子」、商標「からい」で商標って登録されるんかな?

ふっくん
商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので無理です(商標法4条1項16号)

商標登録を受けることができない商標

第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

あいぴー
実際には甘いから心配いらないで?
ふっくん
その品質がその商品に現実に存在するかどうかは関係なく、その商品が有する品質として需要者が誤認する可能性があるので駄目なんです。
あいぴー
じゃあ、指定商品「野菜」で「薩摩ねぎ」は?
ふっくん
指定商品を「薩摩産のねぎ」に限定して商標登録出願するのなら可能ですよ。ただし、指定商品が「野菜」のままだと駄目です。

なお、このような「地域名+商品名」の商標は、地域団体商標として商標登録出願される場合が多いでしょう。

あいぴー
指定役務「料理の提供」商標「おフランスざんす」は?
ふっくん
指定役務を「フランス料理の提供」に補正すれば可能です。
あいぴー
指定商品「菓子」で商標「あいぴー / 愛博覧会受賞」は?
ふっくん
愛博覧会って何ですか?
あいぴー
うちが考えた博覧会
ふっくん
では商標法4条1項16号で拒絶されます。
実際にある博覧会で使われている標章と同一・類似の商標だったら、商標法4条1項9号で拒絶されることになります。
あいぴー
指定商品「菓子」で商標「仁川国際空港」は?
ふっくん
仁川国際空港は地域名じゃなくて建造物の名前というべきものかもしれませんが、地域名と同じように考えるべきでしょう。

仮にこの商標登録が認められるとすると、仁川国際空港で業者がお土産の菓子を売れなくなってしまいますから、このような商標登録は認められるべきではありません。したがって、商標法4条1項16号で拒絶されるでしょう

商標「瀬戸大橋」指定商品「菓子」も拒絶されます。

あいぴー
商標法って上手くできとるんやな〜
チーたん
っていうか、何のために指定商品「菓子」や「野菜」なんかで商標を取るのさ。
そもそも、うちの会社はお菓子なんて製造販売していないじゃない。商標法3条1項柱書に引っかかっちゃうよ。
あいぴー
商標権を売って儲けようかな♡って考えただけやん
知財で稼ぐんや♪
チーたん
知財で稼ぐって商標ブローカーになることじゃないでしょっΣ(ー□ー;