替え歌はだれしも経験があると思います。

そんなことをしても先生や親以外からは怒られることがないのでやってもいい・・・わけではありません。

実は著作権の侵害になる場合があります(><)!

あいぴー
社内のイベントでヒット曲をみんなに歌ってもらおうと思ってるんや
チーたん
楽しそう!うちの会社は小さくてみんな顔見知りだから平気で醜態をさらせるよ(笑)
あいぴー
社員がそう思ってくれるならやりがいあるわ。

うちは、ヒット曲メドレーをアレンジして替え歌を歌うわ

ふっくん
替え歌はマズイですよ
あいぴー
は?なんで?
ふっくん
歌詞を創った人の同一性保持権(著作権法20条)を侵害してしまうことになります
あいぴー
社内のイベントやから無料やで?
ふっくん
それでも同一性保持権(著作権法20条)の侵害になるんです

[著作権法 第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 ]

あいぴー
うちは歌手のファンだから替え歌を歌ってるだけやで。
歌手を傷つける気なんてないわ
チーたん
ねえ。よっぽど酷い替え歌とかじゃなければいいんじゃないの?

ふっくん
そうですね。あいぴーの会社なら社員数も少ないですし、あいぴーが著作者の人格を傷つけるような替え歌を作るとも思えませんからね。

ただ、日本の著作権法では「意に反して」とあるように、たとえ悪意が無くても改変してしまうのはいけないんです。ベルヌ条約と比べると著作者を保護しすぎていますね。

ですから、もっと公の場、例えば学園祭だとか、誰でも来れるようなイベントで替え歌を歌うのはマズイですよ。


音楽の著作権

チーたん
替え歌がダメってことは・・・、小説のハッピーエンドをバッドエンドに変えるようなのもダメなのかな?
ふっくん
さっすがチーたん!その通りです。

著作物(著作物の定義は著作権法2条1項1号)を改変することは同一性保持権の侵害となるのです。

[著作権法 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。]

あいぴー
厳しすぎるやん。そんなん、日本中の小中学生が著作権侵害で捕まってしまうがな

チーたん
確かに厳しすぎるよね。面白い替え歌を創ったらみんなに聞いてもらいたくなるのに

あいぴー
全国の小中学生、文化の発展のため、替え歌をネットにアップしてツイッターで拡散してや!または替え歌の歌詞をブログで公開!
ふっくん
待って待って!たとえ子供でもそのような行為は同一性保持権の侵害となってしまいます。さすがに子供に対して訴えてくる人はいないでしょうが、形式的にはそのような行為は許されないのです。
私的な改変行為は許されるとする説もありますが、インターネットやSNSにアップするような行為は「私的」すら超えていますから危険ですよ
あいぴー
・・・著作者人格権は強すぎて怖いわ・・・
ふっくん
同一性保持権については、特にビジネスの場では気を付けなくてはいけません。

例をあげてみましょう。

たとえば、ある会社Aが広告会社Bにキャラクターのデザインを依頼したとします。

依頼を受けた広告会社がデザインをデザイン会社に下請けに出します。

そして、そのデザイン会社がフリーのデザイナーにデザインを依頼したとします。

この状況において、キャラクターをデザインしてもらった会社Aが、フリーデザイナーの許諾を得ずに、勝手にそのキャラクターの色を変えたりトリミングして広告に利用したとします。

すると、会社Aの行為は、フリーデザイナーの同一性保持権を侵害することになるので、会社Aはフリーデザイナーに対し、著作権侵害に基づく損害賠償請求金を支払わなければいけません。

チーたん
うわっ。こんなのよくありそうだね。
ふっくん
実際にあった事件なんですよ。
「スターボ広告事件」です。

この話には続きがあって、会社Aは、フリーデザイナーから同一性保持権の侵害にならないように許諾を得ていなかった広告会社Bに対し、損害賠償を請求しました。
損害賠償額は3012万円でした。

チーたん
同一性保持権の存在を気にしていなかっただけでそんなに損害賠償金を支払わなければならないの?!
怖すぎるっ
ふっくん
それだけ強力な権利なんですよ。

ビジネスをしている人は気を付けなければいけません。
1億円を超える損害賠償金を支払った例もありますからね。

たとえ個人でもYoutubeやニコニコ動画に同一性保持権を侵害した替え歌等を投稿した場合、著作者から訴えられる恐れは十分にありますよ。

ユーチューブでは、JASRACとの契約のおかげで替え歌にせずそのまま歌うことはできますが、翻案してしまう場合にはその契約の効力はありませんからね。

特に、Youtubeで広告収入を得ていた場合は注意してください。

チーたん
最近は小中学生でもYoutubeを使って稼いでいたりするからなあ。
安易に同一性保持権を侵害してしまいそうだね。
あいぴー
たとえ著作権侵害になろうとも、うちは歌うで!

あなたが食べるたびに太目になれるんだよ♪

チーたん
元ネタがわからないからその部分だけなら同一性保持権の侵害にはならなそうだねw

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