特許権の侵害訴訟の場において非常に重要になってくる特許発明(特許法2条2項)の技術的範囲(特許法70条)。

侵害する立場か侵害される立場かによって、その解釈の仕方は変わってきます。

しかし、特許法では、衡平の観点から、特許発明の技術的範囲はクレームに記載された構成要件を具備しなければいけないとしています(特許法70条1項)。

チーたん
うちで作っている製品が、競合会社の特許権侵害だって警告されちゃったよ!

ぼくは、特許権侵害にはならないだろうと考えた範囲で実施していたのだけど・・・。

特許発明の権利範囲はどうやって認定したらいいの?

ふっくん
特許発明の技術的範囲に属するといえるためには、特許権の特許請求の範囲の記載に基づいて、請求項を構成要件に分解し、製品が請求項に含まれる各構成要件の全てを備えていることが必要です(特許法70条)。

特許発明の技術的範囲

特許法第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

ふっくん
原則として、請求項の文言に基づいて技術的範囲が定められるので、特許請求の範囲の構成要件を一つでも充足しなければ、その時点で技術的範囲に属さず、直接侵害には当たりません(権利一体の原則)。

ただし、例外もあります(均等論)。

構成要件の一部を実施している場合には、間接侵害(特許法101条)に該当する可能性があります。

分かりにくいでしょうから、図で説明いたしましょう。


特許発明の技術的範囲
ふっくん
まず、特許発明の構成要件は、図に示した通り、「あ+い+う」だとしてください。

このときに、チーたんが実施している発明の構成要件が、全く同じ場合は侵害となるのは言わなくてもわかりますね。


チーたん
「あ+い+う」に「え」を足したら侵害なの?

ふっくん
そうですよ。特許発明(特許法2条2項)の構成要件全てを充足していますからね。たとえ、「え」が画期的な発明でもダメですよ。

チーたん
「う」をとって「あ+い」だけを実施するのはいいの?

ふっくん
はい。それは構いません。

特許出願人が自分の意志で特許発明の権利範囲を狭めたのですから、特許権の取得後に「あ+い」も俺の特許発明だ!なんて主張することは許されないのです。「あ+い」についても権利を欲しいのなら、別に請求項を立てておかなければいけなかったんです。
でも、おそらく「あ+い」だけでは権利化できなかったから「う」という要件をプラスして特許を取ったのでしょう。

「あ+い」だけならだれでも実施することが許されている技術なんですよ。


チーたん
「あ+い+う」の「う」を少し変えて「ぴ」にした場合は侵害にならないの?

ふっくん
場合によりますね。

先ほど述べたように、「あ+い」の実施なら侵害にはならないわけです。しかし、「ぴ」が「う」とほとんど同じ場合にまで非侵害としてしまっては特許権者の保護に欠けます。

したがって、「ぴ」が「う」と均等と認められる場合には、侵害となります。


チーたん
なるほど~。

ふっくん
実際の特許訴訟の場では高度に専門的な判断が必要とされるので、特許庁に判定を頼むといいでしょう。

技術的範囲について疑義が生じた場合には、いつでも特許庁に判定を依頼することができますからね。

判定

特許法第71条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

ふっくん
また、特許事務所に鑑定を依頼するのもいいでしょう。

チーたん
良い事務所を紹介してよ。

ふっくん
了解しました。いつでもお問い合わせください。

チーたん
ところで、クレームには書いていないけど、明細書や図面に記載されていることは、特許発明の技術的範囲(特許法70条)の認定では全く関係ないの?

ふっくん
出願経過参酌という原則があって、出願人が特許出願の審査中に意見書で述べたことや意識的に除外したこと(意識的除外論)は参考にされます。
また、クレームは「A+α」だと主張したことにより特許を取れたのに、権利が侵害されているときになって今度はやっぱり「A」だと述べるのは包帯禁反言の法理(エストッペル)により認められません。

チーたん
明細書の書き方って難しいよね。言葉の使い方一つで意味が変わってきてしまう。

「AとBとCからなる」よりも「AとBとCを含む」のほうが、より広い範囲をカバーできるよね。

ふっくん
そうですね。ただ、日本の審査ではそのような表現は特許庁審査官に認めてもらえない場合があります。
アメリカだったら大丈夫な場合がありますが、断定はできません。

ここら辺は出願に慣れた弁理士の力を借りた方が良いでしょう。

ふっくん
特許翻訳をする人も気を付けなくてはいけない部分です。
翻訳の仕方一つで、権利範囲が変わってしまいますからね。
チーたん
抽象的で目に見えない無体財産を保護するために、目に見える明細書に文字で落とし込むってなんか矛盾しているよね・・・

ふっくん
でもいまのところそれしか方法がありませんからね。

チーたん
もっと便利な方法が生まれればいいのにな。