特許事務所では弁理士への給与の支払い時に年俸制を採っているところが多くあります。

年俸制は、給与の金額を一年単位で決定します。
金額には仕事の成果や個人の能力が影響するため、成果主義と言えます。

 

良い結果を出せば翌年の年俸は上がりますし、結果を出せなければ下がります。
場合によっては「業績不振」を理由に年俸を下げられる可能性もありますが・・・。

 

そんなところ、出てってやる!
そういう強気な態度でいられるのも実力ある弁理士の特権ですね。

 

さて、年俸制は、「年」という言葉は使っていますが、給与自体は毎月支払われます。労働基準法で毎月1回以上の支払いが原則とされているためです。

したがって、一年に一度どーんっと支払われるわけではありません。

12分割して毎月支給したり14分割して1ヶ月分の金額を夏と冬の賞与として支給するという支払われ方が考えられます。

 

年俸制の場合でも、労働基準法の規制により、残業代は支払われます。

ただし、年俸に残業代が含まれている場合もあります。

 

たとえば、「年俸の10パーセント相当分を一ヶ月あたり20時間分相当の時間外勤務手当とする」という契約の場合、その時間の範囲を超える時間外労働について別途残業代が支払われます。

 

残業代は雇用者が法律上支払わなくてはいけないものです。

 

もし現在や過去に働いていた特許事務所で残業代がきちんと支払われていない場合には、未払いの残業代を請求できます。

でも、請求しても有耶無耶にされたり聞き入れてくれなかった場合には・・・
転職を考えてもいいでしょう。

必要な情報はお渡しできますので、お問い合わせ下さい。