人間の知的創造物を知的財産とよびます。
一般の有体物と違い、体を持たず目で見ることもできないという特殊性を持っています。

しかし、投資をしなくても生み出すことができたり、保有するのに場所を取らないことから、現代においては一般の有体物以上に金銭的価値があるものとして取り扱われています。

特許庁へ登録しなければ生まれない権利もあれば自動で生まれる権利もあります。

あいぴー
知的財産ってそもそも何やの?
わかりやすく説明してくれん?

ふっくん
了解しました!

ふっくん
一般にいう財産という言葉からは、家や車、宝石といった手で触ることができる金銭的価値の高いものをイメージすることでしょう。
一方、知的財産は、形を持っていません。触れることができないのです。

ふっくん
アイデアやデザイン、音楽、漫画、そういった人間の頭で考え出された無体の知的創造物を知的財産といいます。

漫画の原稿やアイデアを書いた紙は触れることができますが、それら有体物と知的財産を混同しないように注意してください。
商標も知的財産ですが、商標法が守るのは「商標が持つ信頼」であって、その商標のデザイン自体ではありません。


(商標の考え方については少し難しいので商標のところで詳しく説明します。)

ふっくん
「知的財産基本法」では、次のように定義しています。

 
知的財産とは

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。(知的財産基本法第2条)

 

ふっくん
上記のうち、発明は特許法で、考案は実用新案法で、植物の新品種は種苗法で、意匠は意匠法で、著作物は著作権法で、商標は商標法で、商号は不正競争防止法等で、営業秘密は不正競争防止法で保護されます。

 

知的財産権で守られる権利は、主に無体の財産的権利です。

 

私のアイデアや曲やデザインなどを勝手にマネしないでください。真似をするときにはお金を払って下さい、お金を払わないなら無理やり止めさせますよ、ということができる権利です。


 

ふっくん
このように知的財産権は強力な権利なのですが、著作権以外の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を得るためには特許庁へ出願という手続きを取らなければいけません

そして、お金を払って権利を得た後も毎年権利の維持費を払い続けなくてはいけません。

ですから、ただ単に「自分の考えたものは自分だけが独占したい」と考えて、せっかく取った知的財産権を活用しないでいると、金銭的な負担がどんどん大きくなっていきます。

ふっくん
また、出願後はその内容が特許庁により全世界へ向けて一般公開されます。

そのため、確かに権利を独占することは出来るのですが、だれでも特許庁の発行した公報をみてその知的財産権を真似することが出来てしまうので、黙ってこっそりと知的財産権を勝手に真似されたり、また、出願していない国で真似をされてしまう恐れもあります

ふっくん
したがって、知的財産権は取ることも大事ですが、それ以上に、「本当に権利の内容を全公開してしまっていいのか。知的財産を出願しないで秘密にしておいたほうがいいのではないか。取るとしたら日本だけで権利を得るだけでいいのか。といったことを事前に良く考えることが大切です。

ふっくん
そして、取ったからには、必ず活用してください。維持しているだけでコストがかかってきますし、内容も開示されてしまうので、活用するつもりがないなら取らない方が良いでしょう。

ふっくん
ただ単に世界のために、と考えるなら論文を発表するだけでもいいでしょう。

あいぴー
技術のことはわからんから、なるべく特許の話は避けて欲しいんやけど。
著作権の話の方がおもろいわ。

ふっくん
著作権で守られるアート(芸術、美術など)は、テクネ(techne)と同じ語源を持ちます。ですから、技術も芸術も元をたどれば同じなのです。

ふっくん
優れたアーティストであると同時に天才発明家だったレオナルドダ・ヴィンチのように優れた発明家は同時にアーティストとしても一流ということがあります。

あいぴー
うちにも、すごい発明をすることができるかもしれんということやな?!

チーたん
あいぴーは優れたアーティストだっていう間違った前提で話をしないでよ(笑)

あいぴー
チーたん!突然現れてなんやねん(`Δ´)!