著作物については著作権法2条に定義があります。また、10条には著作物について例示してあります。しかし、例に過ぎないので、ここに挙げられているモノ以外も著作物になり得ます。

チーたん
うわー!おばけだー!!
・・・と思ったら人体模型か。
なんで会社にこんなものが・・・
あいぴー
あ〜、それな。うちがリアルな人間を描くために置いとってん
チーたん
社長なんだから絵ばかり描いていないで、たまには仕事してよ!
あいぴー
絵の上手い美人社長は会社の良いブランディングになるで。よっしゃ、今日は社長室で人体模型を見ながら絵を描く美人社長の写真をインスタグラムにアップしとこか。
インスタ映えするで〜
ふっくん
止めておいたほうが良いですよ
チーたん
あいぴーの写真なんか見苦しいもんね
ふっくん
いえ、それもありますが、人体模型をSNSにアップしてしまうと人体模型の著作権侵害になってしまうからですよ
チーたん
え?人体模型は著作権法で保護されるの?
ふっくん
はい。著作物に該当しますから。
チーたん
えっと、著作権法上の著作物については2条に定義があったね。

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

あと、10条には著作物の例示が載っていたね。
「第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物」

あいぴー
人体模型なんて文言、出て来おへんやん
ふっくん
直接的に人体模型という文言は出てきていませんが、定義と例示を見れば、著作物に該当しそうだなということはわかりますよね
チーたん
著作権法10条6号に「模型」という言葉があるね。
ということは、この人体模型が「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」のなら著作物に該当するといえそうだね。
あいぴー
意外やな〜。こんなもんに著作物性があるんやな
ふっくん
他にも、地球儀や数学の問題などにも著作物性が認められます。
チーたん
ところでさ、著作権法10条って、かなりアバウトじゃない?
ふっくん
そうですね。「おおむね」なんて言葉は著作権法以外の法律では見ませんからね(笑)
あいぴー
意外なものが著作物やから気をつけんとあかんな。
ふっくん
なんでもかんでも著作物というわけではなくて、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もののみが著作物に該当します。

したがって、事実の報道や、50音順電話帳等に著作物性は認められません。
一方、事実の報道に記者のコメントを載せたり電話番号を職業別に並べ替えたものなどには著作物性が認められます。

チーたん
あいぴーの社長室にはフィギュアや漫画がいっぱいだから、社長室で撮った写真をインスタにアップするのは止めたほうがいいんじゃないかな?
ふっくん
写り込みということで著作権侵害とはならないこともありますが、心配なら著作物に該当しそうなものにはモザイクでもかけておいたほうが良いでしょうね。
あいぴー
それやったらうちの部屋で撮った写真はモザイクだらけでわけわかんなくなるわっ!
チーたん
ついでにあいぴーの顔にもモザイクをかけておけばいいんじゃない?(笑)