替え歌はだれしも経験があると思います。
そんなことをしても先生や親以外からは怒られることがないのでやってもいい・・・わけではありません。
実は著作権の侵害になる場合があります(><)!
うちは、ヒット曲メドレーをアレンジして替え歌を歌うわ
[著作権法 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 ]
歌手を傷つける気なんてないわ
ただ、日本の著作権法では「意に反して」とあるように、たとえ悪意が無くても改変してしまうのはいけないんです。ベルヌ条約と比べると著作者を保護しすぎていますね。
ですから、もっと公の場、例えば学園祭だとか、誰でも来れるようなイベントで替え歌を歌うのはマズイですよ。
著作物(著作物の定義は著作権法2条1項1号)を改変することは同一性保持権の侵害となるのです。
[著作権法 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。]
私的な改変行為は許されるとする説もありますが、インターネットやSNSにアップするような行為は「私的」すら超えていますから危険ですよ
例をあげてみましょう。
たとえば、ある会社Aが広告会社Bにキャラクターのデザインを依頼したとします。
依頼を受けた広告会社がデザインをデザイン会社に下請けに出します。
そして、そのデザイン会社がフリーのデザイナーにデザインを依頼したとします。
この状況において、キャラクターをデザインしてもらった会社Aが、フリーデザイナーの許諾を得ずに、勝手にそのキャラクターの色を変えたりトリミングして広告に利用したとします。
すると、会社Aの行為は、フリーデザイナーの同一性保持権を侵害することになるので、会社Aはフリーデザイナーに対し、著作権侵害に基づく損害賠償請求金を支払わなければいけません。
「スターボ広告事件」です。
この話には続きがあって、会社Aは、フリーデザイナーから同一性保持権の侵害にならないように許諾を得ていなかった広告会社Bに対し、損害賠償を請求しました。
損害賠償額は3012万円でした。
怖すぎるっ
ビジネスをしている人は気を付けなければいけません。
1億円を超える損害賠償金を支払った例もありますからね。
たとえ個人でもYoutubeやニコニコ動画に同一性保持権を侵害した替え歌等を投稿した場合、著作者から訴えられる恐れは十分にありますよ。
ユーチューブでは、JASRACとの契約のおかげで替え歌にせずそのまま歌うことはできますが、翻案してしまう場合にはその契約の効力はありませんからね。
特に、Youtubeで広告収入を得ていた場合は注意してください。
安易に同一性保持権を侵害してしまいそうだね。
あなたが食べるたびに太目になれるんだよ♪
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