ブログに使う画像や動画の背景として映り込んでしまったものに著作権があった場合、形式的には著作権の侵害になってしまいます。
でも、だれも気付かないようなものや、気付いたとしてもメインではないため気に留めないようなものの著作権についてまで著作権の存在を気にしなくてはいけないなんておかしいですよね。
この点、著作権法は常識的な規定がされています。
あと、うちが着ていたTシャツは海外のブランド。
これって、著作権侵害になるんかいな?
「複製権」(著作権法21条)とか「公衆送信権」(著作権23条)の侵害やない?
[著作権法 第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。
ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。
ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。]
①写りこんだ著作物を録画等したものから切り離すことが困難でなければいけません。
②写りこんだ著作物が、録画等されたもののなかで”軽微な部分”に当たることが必要です。
③写りこんだ著作物の著作者の利益を不当に害することは許されません。
ちなみに、都庁やスカイツリーならメインに撮っても大丈夫ですよ。著作物ではありませんから。
ただし、使い方によっては他人の名声へのフリーライドと認識されてしまうので(不正競争防止法2条1項2号)、許可を得たほうがいいことに変わりはありません
すると、知的財産権法にはひっかかりませんが、プライバシーの侵害で問題になりますから注意してください。
他人の姿が写りこんでいる場合にも顔がはっきりわかるようだと肖像権の侵害になりますから、ブログにアップするのはやめてください
Youtubeに動画をアップするときに、人気の曲をバックミュージックとしてかけてもエエ?
曲を使いたい場合は、本来はJASRACにお金を払わなければいけないところ、偶然を装って楽曲を利用すると、③の要件を満たせません