ブログに使う画像や動画の背景として映り込んでしまったものに著作権があった場合、形式的には著作権の侵害になってしまいます。

でも、だれも気付かないようなものや、気付いたとしてもメインではないため気に留めないようなものの著作権についてまで著作権の存在を気にしなくてはいけないなんておかしいですよね。

この点、著作権法は常識的な規定がされています。

あいぴー
ブログに自分がコーヒーを飲んでいる写真をアップしたんやけど、マグカップにはアナと雪の女王のオラフの絵が付いていたんや。

あと、うちが着ていたTシャツは海外のブランド。

これって、著作権侵害になるんかいな?
「複製権」(著作権法21条)とか「公衆送信権」(著作権23条)の侵害やない?

ふっくん
たまたま写りこんだだけなら問題ありませんよ。

[著作権法 第三十条の二  写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。

ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2  前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。
ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。]

あいぴー
そうやな。みんなやっとるもんな
ふっくん
でも、気をつけてください。無条件に許されるわけではなく、以下の3つの要件を満たしていなければいけません。

①写りこんだ著作物を録画等したものから切り離すことが困難でなければいけません。

②写りこんだ著作物が、録画等されたもののなかで”軽微な部分”に当たることが必要です。

③写りこんだ著作物の著作者の利益を不当に害することは許されません。

あいぴー
ブログの中で、ディズニーのキャラクターグッズの販売をしていたらあかん?
ふっくん
それは③に該当する可能性があるのでやめておいたほうがいいでしょう。特に、ディズニーは著作権に関しては厳しいので気をつけてください。
あいぴー
渋谷で買い物中にセンター街で写真を撮ったんやけど、これもアップせーへん方がエエのかな?
ふっくん
センター街がメインでなく、あいぴーの肖像がメインなら大丈夫です。でも、センター街をメインにする場合は、看板等にある知的財産権(商標権や著作権等)の使用許可を得なくてはいけません。

ちなみに、都庁やスカイツリーならメインに撮っても大丈夫ですよ。著作物ではありませんから。

ただし、使い方によっては他人の名声へのフリーライドと認識されてしまうので(不正競争防止法2条1項2号)、許可を得たほうがいいことに変わりはありません

あいぴー
建物なら大丈夫なんやな。マンションの前で撮った写真なら何の心配もないな
ふっくん
いえ、マンションのカーテンが開いていたりすると、他人の部屋の中が見えてしまいますよね。

すると、知的財産権法にはひっかかりませんが、プライバシーの侵害で問題になりますから注意してください。

他人の姿が写りこんでいる場合にも顔がはっきりわかるようだと肖像権の侵害になりますから、ブログにアップするのはやめてください

あいぴー
音楽の著作物の場合はどうなん?
Youtubeに動画をアップするときに、人気の曲をバックミュージックとしてかけてもエエ?
ふっくん
写真の場合と同じように、3つの要件を満たしているかどうかで考えてください。

曲を使いたい場合は、本来はJASRACにお金を払わなければいけないところ、偶然を装って楽曲を利用すると、③の要件を満たせません

あいぴー
なんや。法律はちゃんと整備されとるんやな(笑)
ふっくん
そうですよ。知的財産権侵害すれすれの危ないことを考え出すよりは、きちんとビジネスで稼いでくださいよ!(笑)