セミナーでインターネットにアクセスして画像等を利用するのはよく行われていることです。

しかし、アクセスした先の画像等に著作権があった場合、どうすればいいのでしょうか?

「引用」ということで許してもらえるのでしょうか?

あいぴー
ふっくんに知的財産権の無料セミナーを開いて欲しいんやけど。
最新のニュースにインターネットでアクセスしてその記事を見ながら説明してくれへん?
ふっくん
報酬はもらえますか?
あいぴー
いくらうちでもただで講義しろとは言わんで。入場は無料でも講師には報酬を支払うわ。
ふっくん
では、非営利目的で、かつ、入場無料、講師への無報酬という条件は満たしていないので、セミナーをしているときに、インターネットにアクセスして他人の画像や記事を利用するときは著作権者の許諾を得なければいけません。

今回の場合はニュース記事の著作権者に許諾を求める必要があります。

あいぴー
引用するなら勝手に使ってもエエやろ?

 

ふっくん
引用の要件を全て満たせるなら構いません。

しかし、セミナーの画面で全ての引用の要件が満たせるでしょうか?
ものによっては、セミナー講師の著作だと勘違いされてしまうのではないでしょうか?


ふっくん
配布資料なら引用の要件を満たした引用が出来るので、画面に映し出すのは極力控えて、配布資料にきちんと出典を明記する等適法な引用を行うのがいいでしょう。

 

あいぴー
じゃあ、ニュース記事はふっくんのパソコンに一旦取り込んでからセミナーで再生するのは避けて、配布資料にニュースを載せるわ。

ふっくん
著作権者に許諾を得ないのなら、それが安全な方法ですね。