商品のパッケージに、「特許出願済み」や「特許登録○○号」といった表示がされていることがよくあります。
これは、どんな意味を持つのでしょうか?
誰でも記載して良いのでしょうか?
もし、嘘の記載をしていた場合にはどうなるのでしょうか?
あいぴー
よく、商品のパッケージに”特許出願中”って書いてあるのを見かけるけど、これってどういう意味なん?
ふっくん
文字通り、特許出願中の技術を使った製品ということでしょうね。
あいぴー
”特許出願中”と、”特許取得済み”って違うん?
ふっくん
”特許取得済み”というのは、特許庁で正式に登録されたということです。パッケージに書かれる場合は、大抵、特許登録○○号というように記載されています。
あいぴー
特許出願は誰でもできるのだから、出願しているだけなら表示しなければエエやん。ちゃんと登録されてから登録番号を表示したほうがエエんやないの?
ふっくん
そうですね。
でも、一般の人には出願と登録の違いはわかりませんし、”特許”の二文字が書いてあるだけで、なんだかすごいというイメージを持たせる効果はあると考えてのことでしょう。
また、特許は登録されるまでに数年かかってしまうので、他社の模倣を牽制するために、たとえ出願中でも”特許出願中”の文字を載せる意味はあるでしょう。
ふっくん
特許が登録されたら積極的に製品に特許番号を記載してください。
ただ、ここで注意して欲しいのが、特許を取ったからといってその技術が”すごい”という保証にはなりませんし、儲かる保証もないのです。
発明は、特許法が定める一定の要件さえ満たせば登録されるので、特許を取ったからといってビジネスが上手くいくわけではないのです。
また、本当に画期的ですごい技術でも、製品にするタイミングや広告の仕方によっては市場に受け入れられないことがあります。
あいぴー
いずれ登録されるだろうから、まだ登録されていない発明に”特許権取得済み”って表示してみよかな
ふっくん
それは犯罪ですよ!刑事罰も受けるので止めてください!
あいぴー
そうなん?!危なかったわ~