ネーミング一つで売上が大きく変わってしまうほどネーミング戦略は重要です。

しかし、ネーミングによっては商標登録を受けることが出来ません。

小林製薬の商標登録を参考に商標法3条1項3号を考慮したネーミング戦略を練りましょう!

 

あいぴー
ふっくん、うちの会社の新商品「瞬間湯沸し器」が出来たで!
ネーミングも思いついたんや!
「すぐワーク」や。

すぐ沸くとすぐにワーク(仕事)できるをかけとるんや。エエ名前やろ?
早速商標登録出願しといてや!

ふっくん
そんなの商標登録されませんよ。
あいぴー
またそんなケチ臭いこと言っとんの?
ふっくん
商標法で決まっているんですよ。

商標法3条1項3号では、その商品の効能や用途などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録されないことになっています。

商標登録の要件 商標法3条1項3号

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

あいぴー
でも、小林製薬の「のどぬ~る」「髪の毛集めてポイ」「コリホグス」とか商標登録されとるやん
ふっくん
「のどぬ~る」はアウトだったけれど、3条2項の適用を受けて登録されたのかもしれません。
商標法3条2項では、たとえ商標法3条1項3号に該当する商標であっても、使用をされた結果消費者がどこの商品かすぐに分かるくらい認知されていれば、商標登録を受けることが出来ると規定されています。

日本の商標法はアメリカの法律とは違い、登録主義を採用していますが、ここでは使用主義的規定を設けているのです。

商標法3条2項

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

ふっくん
「髪の毛集めてポイ」は「集めてポイ」だけ商標登録されています。集めてポイシリーズとして、エアコンの埃集めてポイなどがありますね。
商品名は「髪の毛集めてポイ」ですが、登録商標は「集めてポイ」なんです。

あと「コリホグス」は商標登録されていませんよ。

商標登録されているのは「コリホグ、コリホグシート」と「コリホクス」です。

さすがに小林製薬もコリホグスで商標登録されるわけはないと思ったのでしょう。

コリホグスと類似である「コリホクス」で商標登録を受けて、類似の「コリホグス」を使用し、他者が「コリホグス」を使えないようにしたんですね。
商標戦略の一つです。

あいぴー
「のどぬ~る」で商標登録されるんだから、うちの「すぐワーク」も商標登録されそうやけどな。
ふっくん
まあ、可能性はありますが、愛着があるわけではなく、テキトーに考えただけのネーミングでしょう?

「がんばらナイト」とかにしたらどうですか?

あいぴー
あ、それエエな!
それ先行商標調査して、なかったら商標登録出願しといてな!
ふっくん
もうちょっと真面目に考えナイト・・・