「商標の使用」とは、商標法2条3項各号に掲げられている行為です。

商標権者以外の者は勝手に登録商標(商標法2条5項)を「使用」してはいけませんし、商標権者は適切に登録商標を使用しなくてはいけません。

出願した商標と態様を変えた商標を使用していると、不使用取り消し審判(商標法50条)で取り消されてしまう可能性もあります。

あいぴー
うちの会社の商標登録が不使用取り消し審判(商標法50条)で取り消されてもうた!
ちゃんと使ってんのに何でやの?!
ふっくん
ちゃんと使っていたら取り消されるわけありませんよ。
違う指定商品で使っていたのではないですか?
あいぴー
指定商品は同じやで。
ふっくん
では商標登録されている商標と違う態様で使っていたのでしょう。
商標はどんなものが登録されているのですか?
あいぴー
「あいぴー」と書かれている文字の上に動物のイラストがのっている商標や。
ふっくん
使っていたのはどんな商標ですか?
あいぴー
「あいぴー」や。
ふっくん
それでは文字とイラストの組み合わせの登録商標の使用にはなりませんね。

登録商標(商標法2条5項)の使用と認められるためには、文字とイラストの組み合わせの商標だったらその通りに使用しなくてはいけません。
文字だけ、イラストだけでは登録商標の使用にならないのです。

あいぴー
・・・
ふっくん
「あいぴー」という文字だけの商標を使う可能性があるのならそれについても商標登録を受けておくべきでした。
あいぴー
商標出願前からそんなことわからんもん・・・
ふっくん
出願前には「イラスト+文字」だけを使っていくと決めても、後にどうなるかわかりません。

文字だけの商標は取っておいた方がいいですよ。
特に黒一色の文字をね。

あいぴー
そういうテクニックは早く言ってーな(T-T)