商標権も知的「財産権」なので、売ったり買ったりすることが可能です。
商標を出願するときには商品または役務を指定したように、移転時には指定商品または役務ごとに分割(商標法24条)して移転することが出来ます(商標法24条の2)。
しかし、このときに注意しなくてはいけないことがあります。
ねえ、ふっくん、値段さえ適当なら売ってしまってもいいよね?
「混同」が生じると消費者に不利益を与えることから、商標登録を取り消されてしまうこともありますよ。
よくわからないから分かるように説明して!
しかし、商標権の設定登録後に他人に移転(商標法24条の2第1項)するとどうなるでしょう。
ですから、商標法では「商標権の移転にかかる混同防止表示請求」という規定が設けられています(商標法24条の4)。
そして、「マネキン人形」を他人に売ったとします。
その後、あいぴーが「あいぴー」を「スリーピングバッグ」に使用(商標法2条3項)することが、登録商標を買った人の業務上の利益を不当に害すると認められるときは、その人はあいぴーに対して「混同防止表示」をするように請求することができます。
たとえば、「当社の「あいぴー」は○○社の「あいぴー」とは関係ありません。」というようにね。もちろん逆の場合もありますよ。どちらからでも混同防止表示請求は出来ます。
商標権の移転
第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
商標権の分割
第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
商標権の移転に係る混同防止表示請求
第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
商標法は公益保護が強いけど、こういう規定を見るとそれをより強く感じるよ。
商標権移転後の不正競争目的使用にかかる審判
第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
チーたんはバランス感覚があるので法律を学ぶセンスがありますよ
ほらほら、早く商標権の移転手続きをしないと!