自分や人の名前、または会社の名前で商標登録を受けたいと思う場合もあるでしょう。

しかし、商標法では、同姓同名の人がいたら、その人の許諾を受けないかぎり商標登録を受けられないことになっています(商標法4条1項8号)

あいぴー
人の名前と同じ商標は登録出来ないって聞いたんやけど本当!?

ふっくん
本当ですよ

商標登録を受けることができない商標

第四条
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

あいぴー
自分の氏名でも?
ふっくん
もし同じ氏名の人がいたら、その人の承諾を得なくてはいけません
あいぴー
氏だけとか名前だけは?
ふっくん
それなら大丈夫です
あいぴー
ニックネームは?
ふっくん
大丈夫です
あいぴー
じゃあ、「イチロー」とか「キムタク」は?
ふっくん
それは、著名な略称に該当するので駄目ですね
同じく承諾を得れば商標登録を受けられますが。
あいぴー
「ブラピ」は?
ふっくん
外国人の場合でも同じですよ
あいぴー
スティーブ・ジョブズは?もう亡くなったで
ふっくん
死亡時の配偶者が生存中であって、その配偶者から承認を得れば可能です。

しかし、どこの馬の骨ともわからないあいぴーの会社に承諾してくれるとは思えませんが

ちなみに、承諾を得ないで勝手に商標登録出願すると、商標法4条1項7号で拒絶されます(商標法4条15項)