ライセンスについて考えるときに避けては通れないのが専用実施権と通常実施権の要件と効果です。これを知らずしてライセンスをすることは危険ですので、しっかりと学びましょう。
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基本的には通常実施権を許諾することになると思いますが、比較するため、専用実施権について詳しく説明いたしましょう。
専用実施権とは、設定行為で定められた範囲(期間・地域・実施内容)内に限り、業として特許発明を独占的・排他的に実施するための権原を言います(特許法77条2項)。
したがって、特許権者でさえも専用実施権が定められた範囲内においては特許発明の実施をすることができなくなってしまいますし、他社に実施権を設定・許諾することも出来なくなります(68条但し書き)。
なお、内容的制限とは、たとえば生産だけ、使用だけというように実施態様(特許法2条3項各号)の一部だけに実施内容を制限したり、複数の請求項のうち一部の請求項の実施だけに制限したり、複数の分野の製品に利用できる特許について分野ごとに実施を制限したりすることです。
ただし、製造や販売の数量を毎月千個までというように量的に制限して複数の人に設定することはできません。
このようなことを認めると、複数の人に似たような内容の専用実施権を設定できることになってしまうからです
たとえば、2016年12月までと期間が定められていたのに2017年になっても特許発明の実施を行ってしまった場合は特許権の侵害となります。
もっとも、2017年になる前に専用実施権者によって製造販売された製品に関しては適法なものですが。
さて、専用実施権は特許権と同じように排他的効力を有している物権的権利です。
正当な権原を有さない第三者が設定行為の範囲内で実施行為を行った場合、専用実施権者は、専用実施権の侵害を理由として差し止め請求及び損害賠償請求をすることができます。
特許権者は特許権者で差し止め請求や損害賠償請求をすることができますよ。
まず、条文上、専用実施権設定後の特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はありません。
次に、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売り上げに基づいて実施料の額が決まるような場合、特許権者は実施料収入を確保するため、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があります。
更に、特許権者としては将来において専用実施権が消滅し、自己実施する必要が生じた場合に備えて、予め侵害行為を排除しておく利益があります。
正当権限を有しない第三者の特許発明の実施により専用実施権者の実施品の売り上げが減り、そのために特許権者の実施料収入が減るというような事情が無い限り特許権者は侵害者に対し損害賠償請求はできないでしょう。
また、契約をした以上、特許権者は専用実施権の設定登録に協力する義務を負います。特許権者が協力しない場合、実施権者は特許権者に対し、専用実施権の設定登録手続きを請求し、判決を得て単独で設定登録を行うことができます(特許登20条)。
なお、専用実施権の登録は登録権利者である専用実施権者と登録義務者である特許権者が共同で行うべきものとされていますが(特許登18条)、専用実施権者は特許権者の承諾書を添付して単独で行うこともできます(特許登20条)。
専用実施権は登録が対抗要件といいましたが、権利の存在が公示されているため、専用実施権者は新たな特許権者に対してもその存在を対抗することができるからです。
反対に、専用実施権者が専用実施権を移転したり専用実施権を目的とした質権を設定するときには特許権者の承諾が必要です(特許法77条3項、4項)。
もっとも、相続その他の一般承継の場合等には特許権者の承諾は必要とされていません。
実施権が消滅することになってしまいますからね
専用実施権が有効に存続するためには特許権が有効に存続していることが絶対条件となります。
したがって、特許権者が特許権を放棄するときには専用実施権者の同意が必要ですし(特許法97条1項)、特許権者が特許料を納付しないときには専用実施権者は利害関係人として特許料を納めることができます(特許法110条1項)。
また、無効審判に利害関係人として参加することができますし’特許法148条3項)、訂正審判又は訂正請求においては専用実施権者の承諾が必要とされています(特許法127条、134条の2第9項)
また、専用実施権の放棄や専用実施権の取り消し(独禁法100条)、その他にも設定行為で定めた期間の終了により消滅します。
更には権利の移転により専用実施権者と特許権者が同一人となった場合には混同により消滅します(民法179条2項)
特許発明を実施したい人も登録が効力発生要件である専用実施権よりも気楽に許諾してもらえる通常実施権を望む場合も多いでしょうし、専用実施権を設定してもらうくらいなら特許権を買い取りたいという人もいるでしょう。
そこらへんは特許戦略の一環としてよく考えてください。