かつては、冒認とは「発明者でないもので、その発明について特許を受ける権利を承継していないものが出願し、特許を受けること」と定義されていました。
今は違いますよ!
ぼくのした発明を他社の人に見せたら勝手に特許出願されちゃってたよ!
どうにかできない?
冒認出願は拒絶理由(特許法49条7号)、及び無効理由(特許法123条1項6号)となっています。
冒認出願には、無権利者が真の権利者に無断で特許出願を行う場合や
真の権利者が自ら出願した後に無権利者が虚偽の出願人名義変更届を提出するなどして、出願人名義を無権利者に変更する場合などがあります。
発明者といえども、特許を受ける権利を第三者に譲渡すれば、当該発明を出願する資格を失うわけですから、発明者が特許を受ける権利の譲渡後に自ら行った出願は冒認出願となります。
具体的には、まず、チーたんが特許を受ける権利を有することの確認を裁判所に求めます。
そして、その確認判決に基づき冒認出願の出願人名義変更届を特許庁に提出し、チーたんがその特許出願の出願人となることが出来ます。
なお、冒認出願に係る拒絶・無効理由の存否は査定時(拒絶査定不服審判が請求されたときは審決時)を基準に判断すべきと解すべきでしょう。
冒認出願が拒絶や無効とされるのは、真の権利者以外の者が特許権を取得することを阻止するためなので、たとえ最初は無権利者による出願であったとしても、査定時までに出願人が真の権利者に変わっていれば、拒絶理由はなくなるわけですから、特許してしまっても問題ないわけです。
一方、冒認出願のまま登録された場合、その特許権は無効理由を有することになりますが(特許法123条1項6号)、登録後であっても、真の権利者であるチーたんが冒認出願により登録された特許権の存在を追認した場合には、無効理由は解消するので、もはや冒認違反を理由として無効審判を請求することはできなくなります。
冒認出願に特許権が成立した後は、真の権利者であるチーたんは、冒認特許権の特許権者に対して冒認特許権を移転するように請求することが出来ます(特許法74条1項)。
そして、真の権利者に特許権の移転登録が認められると、当該特許権は最初から真の権利者に帰属していたものとみなされます(特許法74条2項)。
特許権の移転の特例
第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
この法定通常実施権については冒認中用権のところで詳しく説明いたします。
とはいっても、特許権を分割し、請求項ごとに移転請求することは現行法下ではまだ認められていません。
したがって、冒認特許権は冒認特許権者と真の権利者の共有となります。
たとえば、あいぴーが特許を受ける権利を有する人からその権利を譲り受けた場合において、譲渡代金を支払わなかったために債務不履行を理由として譲渡契約を解除されたり、または詐欺により騙されていたため契約が取り消された場合、譲受人であるあいぴーは民法上、遡及的に無権利者となります。
他意はありません。
ということは特許権の転得者やあいぴーからライセンスを受けた人は、法定通常実施権(特許法79条の2)が認められるよね。
民法においては、契約が虚偽の意思表示により無効(民法94条2項)や詐欺による意思表示の取り消し(民法96条3項)、解除(民法545条但し書き)等により遡及的に消滅した場合の第三者保護規定を設けています。
このうち、たとえば、民法96条3項や545条3項の場合、相当の対価の支払いをしなくて済みますし、特許権をあいぴーから譲り受けた人は、善意である限り、単なる実施権である冒認中用権ではなく、特許権自体を保持できます。
もちろん、自分が逆の立場、つまりあいぴーの不払いによって契約を解除した相手方の立場からしてみればそれは避けたいでしょうが。
まあ、ここら辺は解釈論ですので軽く流すだけで良いでしょう。
さあ、冒認出願についてご理解いただけたでしょうか