人間の知的創造物を知的財産とよびます。
一般の有体物と違い、体を持たず目で見ることもできないという特殊性を持っています。
しかし、投資をしなくても生み出すことができたり、保有するのに場所を取らないことから、現代においては一般の有体物以上に金銭的価値があるものとして取り扱われています。
特許庁へ登録しなければ生まれない権利もあれば自動で生まれる権利もあります。
わかりやすく説明してくれん?
一方、知的財産は、形を持っていません。触れることができないのです。
漫画の原稿やアイデアを書いた紙は触れることができますが、それら有体物と知的財産を混同しないように注意してください。
商標も知的財産ですが、商標法が守るのは「商標が持つ信頼」であって、その商標のデザイン自体ではありません。
(商標の考え方については少し難しいので商標のところで詳しく説明します。)
知的財産とは
「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。(知的財産基本法第2条)
知的財産権で守られる権利は、主に無体の財産的権利です。
私のアイデアや曲やデザインなどを勝手にマネしないでください。真似をするときにはお金を払って下さい、お金を払わないなら無理やり止めさせますよ、ということができる権利です。
そして、お金を払って権利を得た後も毎年権利の維持費を払い続けなくてはいけません。
ですから、ただ単に「自分の考えたものは自分だけが独占したい」と考えて、せっかく取った知的財産権を活用しないでいると、金銭的な負担がどんどん大きくなっていきます。
そのため、確かに権利を独占することは出来るのですが、だれでも特許庁の発行した公報をみてその知的財産権を真似することが出来てしまうので、黙ってこっそりと知的財産権を勝手に真似されたり、また、出願していない国で真似をされてしまう恐れもあります
著作権の話の方がおもろいわ。