特許権は独占排他権ですので、他者、特にライバルの発明の特許化は阻止したいと考えるでしょう。その場合に有効な制度が情報提供制度です。
いつでもだれでも無料でできますが、注意すべき点もあります。
あ、それよりもさ、特許法にも情報提供制度があるんだよ。ぼくも何度か情報提供したことあるんだ。
特許出願がされた後は権利化前でも権利化後でもいつでも無料で特許庁長官宛てに情報提供ができるのです。
匿名を希望する場合は、刊行物等提出書の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載すればいいのです(様式第20備考5参照)。なお、この場合には、情報の利用状況のフィードバックを受けることはできませんから注意してください。
それから、PDFまたはJPEGイメージを添付する場合、ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されたままの場合がありますので、その点も御注意ください。
第17条の2第3項(新規事項追加)
第29条第1項柱書(非発明又は産業上利用可能性の欠如)
第29条第1項(新規性欠如)
第29条第2項(進歩性欠如)
第29条の2(拡大先願)
第39条第1項から第4項(先願)
第36条第4項第1号(明細書の記載要件違反)
第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件違反)
第36条第6項第1号から第3号(特許請求の範囲の記載要件違反)
第36条の2第2項(原文新規事項追加)
ただし、ここに挙げられていない拒絶・無効理由(たとえば、特許法第25条、第32条、第37条など)については情報提供をすることができません。
他にも49条7号違反(冒認)は情報提供できません(弁理士試験論文試験でつい書いてしまわないように!)。
情報の提供
第十三条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
一 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項 に規定する要件を満たしていないこと。
二 その特許出願に係る発明が特許法第二十九条 、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。
三 その特許出願が特許法第三十六条第四項 又は第六項 (第四号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。
四 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項 の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
4 第二項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その特許が特許法第十七条の二第三項 に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
二 その特許が特許法第二十九条 、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が特許法第三十六条第四項第一号 又は第六項 (第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
四 特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項 の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項 ただし書若しくは第五項 から第七項 まで(同法第百二十条の五第九項 又は第百三十四条の二第九項 において準用する場合を含む。)、同法第百二十条の五第二項 ただし書又は第百三十四条の二第一項 ただし書の規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
ただし、インターネット等電子的技術情報を提供することはできます。その場合は、
情報の内容、掲載日時の表示
当該情報を取得したアドレス
当該情報に関する問い合わせ先
をプリントアウトしたものを提出してください。証明書類を添付するとなお良いでしょう。
なお、情報提供できる書面としては、
刊行物又はその写し
特許出願又は実用新案登録出願の明細書又は図面の写し
実験報告書などの証明書類
などがあります。
たとえば、出願公開公報を見てライバル社が自社に不利な特許出願をしていることに気付いた場合に、早速情報提供しようと考えてしまうでしょうが、そうすることによりライバル社に「誰かがこの特許の権利化を阻止しようとしている。ふむ、これは価値ある発明なのだな」と思わせてしまいます。そして、とりあえず出願しただけのものを審査請求させてしまうことになるのです。
なお、情報提供したい商標登録出願について、審査の着手状況等を確認したい場合は、商標登録出願に関する着手予定などを見てください。
あいぴーが私のスイーツゴマ豆腐を食べたこと、忘れませんからね!
チーたん、なんでチクったりしたんや!