突然ですが、ファービー人形を知っていますか?キモかわいくて、目や口が動くぬいぐるみです。
さて、これは著作物でしょうか?
また、最近は精巧なフィギュアが出回っていますが、これらは著作物でしょうか?
そして、座るという実用目的がメインの椅子が著作物になる可能性なんてあるのでしょうか?
今回は簡単そうに見えて難しい応用美術について学習しましょう。
著作権侵害で訴えたる!!
マグカップなんかに著作権が発生するのかな?
マグカップに著作権は発生しないよね?ふっくん。
著作権法で言う著作物って、絵画とか彫刻とか写真とか美的鑑賞性を持っているものだよね?
マグカップは工業的に量産されるものだから「美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性は無い」と思うのだけど・・・。
しかし、工業的に量産される妖怪フィギュアにも著作物性が認められました。
椅子を知的財産権で守りたかったら意匠権を取ればいいじゃない。
著作権の方が保護期間はずっと長いですし自動で発生する権利ですし、著作物性が認められるならそのほうがずっと良いですよね。
意匠法と棲み分けるのがいいと思うな。
裁判所が芸術であるかどうかを判断するのもおかしいですし。
たとえば、洗練されたデザインのマグカップが美術館に飾ってあったら、それを見た人は「これは美術品だ」と思うはずです。
対立する用語は「純粋美術」です。
純粋美術は当然著作物です。
従来、応用美術が著作物として保護を受けられるのは例外的な場合のみとされてきました。
すなわち、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性がなければならないとされていたのです(段階理論)。
これは、一点制作のアクセサリーや仏像などが該当します。
この美術工芸品は純粋美術ではありませんが、著作権法2条2項に「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」との規定があるため、著作権法で保護されます。
ただし、美術工芸品以外の応用美術が著作権法で保護されるのかどうかはわかりません。
ですから、裁判で多数争われているのです。
TRIPP TRAPP事件の他にも様々な裁判の中で応用美術の著作物性が争われていますよ。
著作権で守って貰えるならありがたいもの。
とされているので難しいところです。
応用美術と美術工芸品との境界は曖昧で、大量生産される工業製品であっても、独立して美的鑑賞の対象となりうるものもありますし。
被告は裁判所が著作物と認めたTRIPP TRAPPの特徴部分を備えていなかったからです。
したがって、単に似ているだけでは著作権侵害が認定されることはないでしょう。
結局、応用美術のデザインは著作権法で保護されるの?されないの?
・・・わかりませんけど。
ただ、諸外国では著作物として認めているところもあり、日本だけ保護を薄くするわけにもいかないという気持ちもあるのでしょう。
しかし、著作権の保護期間が70年になるとより争いが長期化し泥沼化していくと思います・・・。
いずれにせよ、製品を創作した者は、意匠権だけを取るのではなく、特許権や商標権、不正競争防止法など様々な知的財産権によりその製品を守ってもらえるようにするべきです。
また、同じように、他者の意匠権だけを気にするのではなく、他者の特許権や商標権、著作権の存在にも気を配るべきです。
ところで、うちのマグカップのことなんやけど、模倣した会社を著作権侵害で訴えといてな
あいぴーみたいな人が訴訟を起こしてくるから、やっぱり実用品に著作権を認めると良くない気がする!(^^;