知的財産権の取得を安く済ませたいなら、一定の減免措置を受けて、自分で出願するのが最も安上がりです。
しかし、それは、無意味な権利をとることにも繋がりかねません。
資金に余裕がないからこそ、安さだけを重視して価値のない知的財産権を取るのではなく、確実にお金になる投資効果の高い知的財産権を手に入れましょう。
まずは確実な知識を身につけることが大切です。
ひとりで全てをこなすのはそれからです。少なくとも一年間くらいはみっちり学習しなくてはいけません。そうでなくては、独善的な癖のある応用の効かない出願を重ねるだけになってしまいますよ。
本気で知的財産で稼ごうと思うなら、社長の知財マインドを変えないといけませんね。
多くの企業が、取るだけで満足してしまって特許を事業に活用できていません。
日本の休眠特許の多さがそれを物語っています。
特許が取れたことよりも、”どのような”特許が取れたかを重視すべきです。
そのためには専門家の協力が不可欠です。
そして、専門家である弁理士の選び方にも注意してください。
弁理士なら誰でも優れた明細書を書くとは限りません。自社の発明の分野に精通し、権利範囲の広い強い権利を取得してくれる弁理士に頼むべきです。
特許事務所によっては、大企業を優先して、中小企業を後回しにするところもありますから、気をつけてください。
強い権利を取る機会を逃している可能性が大いにあります。強い特許ほど社会的影響力が強いので特許庁の審査官は厳しく審査します。
反対に害のない特許は、あってもトラブルが起こることはあまりないのでさっさと登録してくれます。したがってどうでもいいものほど拒絶理由通知もなく、すぐに権利化されます。
しかし、当たり前ですが、そんなどうでもいい権利など、取っても意味がありません。素晴らしい発明であればあるほど実にもったいないことです。
優秀な弁理士ならば、拒絶理由通知を食らってもギリギリの範囲で出願し、限界ギリギリの強力な権利を取得してくれます。
それは、もう職人技としかいえない一種のアートです。
ちなみに、特許取得にかかる費用は、個人・法人、研究開発型中小企業や大学等に関しては、審査請求手数料や特許料、それから国際出願関係の調査手数料等の納付については、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられますよ。
出願費用の節約になりますからぜひ出願の単一性の要件を満たして出願してください。
出願の単一性の要件、とは対応する2以上の発明が同一又は対応する特別の技術的特徴を有しているということです。
「特別の技術的特徴」とは先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴を意味します。
また、「対応する」技術的特徴とは、物とその物の生産方法、特定構造を有するねじ山を持つボルトとナットなど、発明の先行技術に関する貢献が密接に関連している技術的特徴を意味します。
そのような発明についてはノウハウとして秘匿し、コアの発明については強い権利を取り、事業を特許という見えない剣と鎧で完全に武装してください。
そういう戦略についても相談できるかかりつけ医のような専門家と日頃から親しくしたいものですね
いつでもお気軽にご相談くださいね