特許権者が販売した商品を買った他人がその商品を転売しても特許権の侵害とはなりません(消尽論)。
しかし、この理論は国際段階でも当てはまるのでしょうか。
国内と国外では物価の差があることから、問題となります。
あいぴー
うちの会社、中国で特許製品を格安で販売してるんやけど、それを中国で買った人が日本へ輸出しとるねん。
日本では販売価格が高いから、中国で販売されている製品を輸出されると困るんや。
日本でも中国でも特許権を取ってるから、特許権侵害で訴えられん?
ふっくん
場合によりけりですね。
まず、特許権の原則をいうと、ある国において、ある発明につき成立した特許権は、他の国において成立した特許権とは相互に独立した関係にあるとされます(「特許独立の原則」)。
また、ある国において成立した特許権の効力は、その国の法律によって定められ、その国の領域内においてのみ認められます(「属地主義」)。
この二つの原則から考えると、中国で買った製品を日本へ輸出する行為は特許権の侵害といえそうです。
ふっくん
しかし、このように考えてしまうと、商品の輸出入が普通に行われている現在では、流通を阻害してしまいます。
したがって、特許権者であるあいぴーが、日本国外である中国において特許製品をいったん販売した場合には、その購入者との間で、特許製品の販売先等を制限する約束をし、かつ、その約束が特許製品に明示されていた場合を除き、購入者と以後の購入者に対して特許権は及ばないとされます。
あいぴー
そんな約束しとらんわ・・・
ふっくん
では、残念ながら特許権の侵害として訴えることはできません。
あいぴー
悔しいわ~(T_T)