パロディというと、著作権の問題になりがちですが、商標法の世界でもパロディはあります。
特に、有名で顧客吸引力の高い「真面目な」商標ほど、ふざけてパロディがされやすいという宿命を背負っています。
過去に、有名商標のパロディ商標が登録されてしまいましたが、最近は認められなくなってはきているようです。
あいぴー
チーたん、仕事中に何食べとるん?
チーたん
面白い恋人だよ。ニュースで話題になってたから買っちゃった(笑)
あいぴー
名前がおもろいな。でも、白い恋人の商標権者からしたらおもろないやろな。
チーたん
黒い恋人もあるよ(笑)
あいぴー
こんなふうに有名ブランドに便乗したパロディ商標っていっぱいあると思うんやけど、商標登録されるん?
チーたん
商標登録される可能性はあるんじゃない?審査官だって全ての分野に精通しているわけではないからね。
これ見てよ。SHI-SAっていうPUMAのパロディ商標は登録されてるし、登録異議申し立ての審判で類似性が否定されてるよ(知財高判平成 21 年2月 10 日,平成 20(行ケ)10311 号、第 1回の登録取消決定の取消)
あいぴー
まんまパクりやん!こんなん登録されるんやったら、うちもなんかおもろいの取ったろ
ふっくん
やめといたほうがいいですよ
あいぴー
ふっくんが言うんは倫理の問題やろ?法的に問題ないんやったらえーやん
ふっくん
あいぴー
悪いことは出来へんっつーことやな。
ふっくん
有名ブランド側としてはやめさせたいけれど、需要者が喜ぶこともあるので便乗商標はなくならないでしょうがね。
ちなみに、アメリカの例ですが、有名ブランド LOUIS VUITTONのパロディ商品 CHEWY VUITON(犬が噛むおもちゃ)について、successful parodiesとして侵害が否定された例がありますよ
あいぴー
おもろい(笑)そういうのうち好きやわ~
チーたん
ぼくが商標権者だったらやられたくないな~
ふっくん
パロディ商品の出所について需要者は混同はしていないのですが、当該著名商標は希釈化するおそれがありますよね。
なぜなら、パロディ商品によって、需要者が著名商標から受ける連想が、ブランドが本来持っているものではなく、他の連想へと拡散してしまうからです。
パロディ商品を止めなければ、需要者の記憶を当該ブランド特有の連想とのみ結びつける著名商標の能力が失われてしまいます
あいぴー
うちは単なる便乗商標は許さんけど、おもろいのは許していいと思う
チーたん
そうだね。高級子供服のブランドをアダルト商品に付けたりするようなブランドのイメージを損ねる使い方はダメだけど、需要者が、クスッと笑ってしまうようなものは大目に見てもいいかもしれないな
ふっくん
商標権についてはある程度厳格に解していいと思います。
これに対して、著作権の適用は緩くしてパロディはなるべく認める方向でいいのではないでしょうか。
法目的が違いますからね。
これからのパロディに対する裁判所の見解から目が離せませんね