「拒絶理由通知」って嫌な響きですね。自分の出願が拒絶されてしまったのですから。
でも、「拒絶理由通知」が来たということは、まだ拒絶が確定したわけではないということの裏返しでもあります。
適切な処置を取れば商標登録出願は登録され、晴れて商標権を取得できるチャンスはあるのです。
あいぴー
頑張って自分で商標登録出願してみたんやけど、拒絶理由通知が来てしもうた(T-T)
ふっくん
また、拒絶査定はされていないのですから適切に対処していきましょう。
商標を取れるかもしれませんよ。
詳しく内容をみていきましょう。
ふっくん
拒絶理由通知書で指摘されている内容に誤りがある場合や、審査官のした判断に納得できない場合には、その理由を具体的に示した「意見書」を、審査官が示した期間内に提出できます。
審査官は、出願人により提出された意見書に基き再度審査を行い、出願人の主張を認め、拒絶理由が解消していると判断した場合には登録査定を行い、商標登録の出願人は商標権を得ることができます。
審査官が拒絶理由が解消していないと判断した場合には拒絶査定を行います。商標権を得ることはできません。
また、補正書を提出することもできます。補正とは、商標又は指定商品・役務の権利範囲を変更することです。
これによって拒絶理由が解消されれば登録されることになります。
補正の前に、分割出願をして、拒絶理由のない範囲については早期に権利化を図ることもできます。
さらに、譲渡交渉をしているときのように、拒絶理由を解消する手段があるばあいには、その旨を記載した上申書を意見書提出期間内に提出することにより、途中経過を報告し、審査猶予の継続を期待できます。
あいぴー
専門用語ばっかでわからんわ~。
面倒だからほかしといてええ?
ふっくん
拒絶理由通知に対して何もしなかった場合には、意見書提出期間経過後、しばらくしてから拒絶査定がされます。
必要のない商標でしたら何もしないのもありでしょう
あいぴー
せっかく頑張ったのに出願費用を損しただけやったわ
ふっくん
最初から専門家に頼んでおいた方が、特許庁に出願する前に登録の可否を教えてもらえるので、スムーズに権利を取得できますよ。