特許の場合は、発明者かその発明者から特許を受ける権利を譲り受けた人しか出願できません。
一方、商標の場合はどうでしょうか。
商標自体は、創作物ではないので、他人の創作したものでも商標登録出願出来てしまいます。
なお、商標は会社名でも個人名でも出願できますが、「使用の意思」がない商標は後に登録が取り消されてしまう可能性があります。
そのため、本当にその商標を使用する人の名前で出願をするのが手間を省けるのでお勧めです。
あいぴー
特許の場合は誰が出願するかでいろいろ大変やろ?商標の場合はどうなん?
ふっくん
商標は発明や小説のように創作したものでなく、単に選んだだけの選択物ですので出願の願書に創作者を記載する欄はありません。ですから、会社がそのまま出願人になれます。
あいぴー
うちみたいな小さな会社の場合は、会社名でなく、うちの名前で商標登録出願してもええ?
会社が倒産したときでも、商標権が財産として残るやろ
ふっくん
可能ですが、商標を実際に使うのは会社ですよね。ですから、商標が不使用取り消し審判(商標法50条)で取り消されてしまう恐れがあります。
したがって、会社に対し、使用許諾を行っておいたほうがいいでしょうね
あいぴー
なるほど。
個人事業者は商店名で出願してもええの?
ふっくん
代表者名義で出願しないといけません
あいぴー
子会社とか系列会社が出願する場合はどうなるん?
ふっくん
親会社と子会社では”他人”とされてしまうので、”他人の商標と同一又は類似”の商標は登録されません。
ですから、似たような商標について子会社にも使わせたい場合には、まず親会社が商標を取得し、登録後に商標権を子会社に移転するなどの手続きを取る必要があります
あいぴー
詳しく教えてくれてありがとな。
・・・ところで、海外の有名な商標で、まだ日本で登録されていないものがあるから、うちが代わりにとっといてあげようかと思っているんやけど・・
ふっくん
後日高額で売るためですか?(笑)
まあ、あいぴーの会社の業務に関係する指定商品・サービスでなら取っても”不正の目的”と即断されることはないと思いますが、そんなことをするよりも知財を有効活用して稼いでください(笑)