知的財産権のライセンスを受けたり許諾したりするときに契約を交わすと思います。
その契約を違反してしまったら、知的財産権の侵害になってしまうのでしょうか。
また、違反した相手方を知的財産権侵害で訴えられるのでしょうか。
あいぴー
知的財産権のライセンスを受けているのだけど、契約違反をしてしまったんや。
販売地域は関西だけに限定されていたのに、関東でも販売してしまったねん。
そしたら、”債務不履行があるから、それに違反した以上、作られた製品は知的財産権の侵害品だ”と言われたんや。
知的財産権を侵害をすると刑事罰を受けたりするんやろ?
関東でうちの販売した商品を買った人も犯罪者になってしまうんかな。
うち、どうすればエエんやろ・・・
ふっくん
契約違反と知的財産権侵害とは別の問題ですよ。
例えば、ライセンスで一万個まで作っていいと規定されていたのに、約束を破って10万個作ってしまったら、多く作った分、損害賠償請求を払わなくてはいけなくなるでしょう。
しかし、知的財産権のライセンス自体は有効なのですから、製品自体は売っても構いませんし、それを買った人も侵害の責任を負うことはありませんよ
あいぴー
よかった!でも、ライセンサーが怒ってもうライセンス契約を打ち切ってくるかもしれんな
ふっくん
がんばって交渉してください
あいぴー
もう法律の問題やのうて、交渉力やな。がんばるわ