突然著作権侵害の警告状が届いたら、きっと驚くことでしょう。

しかし、誰もが簡単に著作権を侵害出来てしまう現代社会では、自分も著作権侵害者になる可能性が充分にあります。

トラブルにならないように日頃から気をつけておくべきですが、トラブルになってしまったら適切な処置を取り、被害の増大を防ぎましょう。

チーたん
ホームページの内容が著作権を侵害しているから掲載をやめろっていう警告書が内容証明郵便で送られてきたよ!
ぼくがイベントで撮った写真を載せただけなのに・・・。どうすればいい?
ふっくん
著作権侵害の場合は、特許権侵害と違ってその著作物に依拠して、つまり真似していない限りたまたま似ていただけなら侵害にはなりません。

今回の場合は警告をしてきた人と同じイベントにちーたんが参加して似たような写真を撮っているだけなので大丈夫でしょう

チーたん
知らずに特許発明と同じ発明を実施した場合は侵害とされちゃうのと違うんだね
ふっくん
著作権は特許庁へ出願し登録を受けなくても自動で発生しますからね。

著作物の存在を知らずにたまたま似ている作品をつくっただけで権利侵害だと言われては大変です。

チーたん
ぼくのホームページのコンテンツはたまたま似ちゃっただけだから大丈夫だね

あ、でも、「本書到達後一週間以内に回答するよう通告いたします」って書いてあるのだけど、もうすぐ一週間たっちゃう。今すぐ回答しなきゃダメ?

ふっくん
特許の場合は必ず回答すべきですが、著作権の場合は法律を全く知らない人が感情に任せて警告をしてくる場合も多いので無視するのも手段の一つです。

しかし、本当に著作権侵害をしている場合は損害賠償請求などもされてしまいますので、まずは著作権侵害の事実があるかどうか調べましょう。

ふっくん
差出人が相手方本人ではなく、代理人である弁護士である場合は、反論をせずに無視をした場合には訴訟や仮処分に持ち込まれる可能性が高いので、回答をするとともに相手方と交渉を進めましょう。

相手方の主張が見当はずれなら、その旨を回答します。それだけでなく、自分がどのように著作物を作成したのか等の作成経緯なども説明しましょう。

チーたん
わかった!
ふっくん
著作権侵害の場合は、著作物同士の類似性についてよりも、原著作物の著作権者からの利用許諾の有無や範囲が問題となるケースや、そもそも著作権法により保護される著作物に当たるか否かが問題となる場合が多いんですよ。

例えば、著作権を譲渡したあとに同じ著作物について別の人に譲渡してしまった場合、どちらが著作権者なのか争うことになってしまいます。

この場合は文化庁で著作権の登録を受けた者が著作権の正当な譲受人となります。

ですから、普段創作をしているときには著作権の登録は不要ですが(たまに悪質な業者が「著作権を主張するために著作権を登録しましょう!と言っているので気をつけてください)著作権を譲り受けた場合には登録をすべきです。

ふっくん
難しいのが、契約関係の不明確さが原因である場合です。

たとえば、チーたんは著作権者から1年間限定で利用許諾を受けているのに、権利者は6ヶ月しか利用許諾していないと主張するように、範囲について見解が一致しない場合です。

契約の文言の認識の違いの場合なども双方の主張が食い違うことになります。

このような場合は訴訟に発展する可能性が高いので弁護士等に相談する方がよいでしょう。
お問い合わせよりご連絡いただければすぐに対応いたしますよ。