デザインは意匠権を、名前は商標権を取得することで守られます。
これは、漫画やアニメのキャラクターについても言えます。
したがって、キャラクターについて保護を得たかったら意匠権や商標権を取ればいいといえます。
しかし、キャラクターについて無数に存在する指定商品毎に商標権を取っていては管理も大変ですし費用もかかります。
したがって、意匠権や商標権以外でも保護されたいものですが・・・。
意匠権や商標権が権利者により取得されていないことを前提に考えてください。
キャラクターにだって人格がある、と考えれば著作権が適用されるでしょうし、そのキャラクターが人を惹きつける力が害されると考えれば不正競争防止法が適用されるでしょうね。
すなわち、表現物としてキャラクターを捉えれば著作権法で保護され、識別力に注目すれば不正競争防止法で保護されます。
ここで重要なのは識別力です。
ありふれた登場人物は保護されません。どこにでもいますからね。
でも、瞳の色が赤い、髪の色が白い、ショートカット、寡黙、etc…といった特徴を備えると唯一無二、オンリーワンの綾波レイになります。
際立っていますよね。彼女の持つ顧客吸引力は法律で保護されるべきものです。
ただし、パブリシティ権は認められていますよ。
勝手に綾波レイを製品に付したらそれだけでファンは買ってしまいますからね。
先ほどあいぴーが言ってくれた「顧客吸引力」です。
シンジ君もゲンドウも出てきーへんかんな。主人公のシンジ君がおらんとエヴァやない
あ、ただし、不法行為で認められるのは損害賠償請求だけで、差し止め請求までは認められていません。