売りたいという気持ちが行き過ぎると、人は「狡い」手段を取ります。
それが「ずる賢い」だけで、法律に触れないことならやっても何もお咎め無しですが、巷でみかける「狡い」販売方法は浅はかです。
そのような行為は犯罪ですので刑事罰も受けますし、自分も他人をも傷つけるでしょう。
どうせ稼ぐなら正々堂々頭を使って稼ぎたいものです。
チーたん
閉店セールやってたから衝動買いしちゃったよ(笑)
あいぴー
ん?それ、うちも持っとるで。先月閉店セールで買うたんや
チーたん
えー?!2000円のが千円になっていたんだけど・・・
あいぴー
うちもや!千円になっていたからお得だと思って二つも買うてしもた!
ふっくん
閉店商法ですね
チーたん
ぼくたち二人とも騙されちゃったみたい
ふっくん
こういった閉店商法や二重価格、例えば販売価格は二千円なのに四千円と表記しそれを赤線で打ち消して半額に見せる方法は、不正競争防止法2条1項13号の”原産地品質等誤認惹起行為”にあたります
あいぴー
せっこい売り方やな。こんな商法にかかるうちもうちやけど
ふっくん
文字通り不正な販売方法ですね。
こういった一般消費者に対して不正な表示をすることだけでなく、例えば競合の商品についてデマを流したりする行為も不正競争ですので、競合から損害賠償請求をされたり刑事罰を受ける可能性があります。
また、有名な商品に便乗して似たような商品を販売した場合も不正競争に当たりますので、商標権や意匠権といった知的財産権を取得していなかった場合には、不正競争防止法を根拠に侵害者を訴えることができます。
ただし、特許庁に登録して公的な権利が発生する知的財産権と違うので、特許権や意匠権、商標権に比べたら得られる賠償額も低いですし立証も困難です。
ですから、大事な商品等については、必ず知的財産権を取得しておきましょう
あいぴー
詐欺みたいなことせえへんで正々堂々と商売してほしいわ!
チーたん
あいぴーに言われたくないだろうね(笑)