特許が拒絶される拒絶理由(特許法49条)のなかで最も多いと思われるのが、特許法29条2項違反です。
したがって、特許法29条2項の条文の規定を理解することは実務においても、また、弁理士試験においても非常に重要です。

チーたん
特許法29条2項には、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
ってあるけど、そもそも「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」ってどんな人?
ふっくん
いわゆる当業者ですね。その発明の属する技術分野の技術常識(当業者に一般的に知られている技術又は経験則から明らかな事項)を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、その発明の属する技術分野の出願時の技術水準(特許法29条1項各号に掲げる発明の他、技術常識、その他の技術的知識から構成される)にあるもの全てを自らの知識とすることが出来る者です。
チーたん
かなり優秀な人なんじゃない?
具体的には誰?
ふっくん
具体的な誰かを想定しているわけではなくて、抽象的な人なんですよ。
ですから、個人よりも複数の技術分野からの専門家からなるチームとして考えた方が適切かもしれません。
チーたん
なんだ、そっか。
ぼくは当業者に当たらないかもしれないと思って心配しちゃったよ(笑)