著作者が亡くなって70年(現在では50年)経てばその作品はパブリックドメインとなり、誰もが自由に利用できるようになります。
ただし、「著作者の名誉を害する」ようなことはしてはいけません。
たとえば、絵画に落書きするとか、小説のバッドエンドをハッピーエンドに書き換えるといった行為は許されません。
・・・でも、結構やっていますよね・・・!?

あいぴー
「・・・3年後、下人はあのときの老婆と同じ目をした男に路上で刺され、倒れた。」

おしまい。

チーたん
ん?それでおしまい?今、あいぴーは芥川龍之介の「羅生門」の朗読をしていたんだよね?
あいぴー
そうやで
チーたん
でも、羅生門ってそんな終わり方だったっけ?
あいぴー
ちゃうで。うちなりにアレンジを加えたんや。
チーたん
そんなつまんないアレンジ加えないで原作のままちゃんと朗読しなよ。その朗読、動画投稿サイトにアップロードするんでしょ?
あいぴー
だからアレンジを加えたんや。
そのまんまじゃつまんないやろ。
チーたん
そんなことしちゃいけないんだよ!同一性保持権の侵害になるよ
あいぴー
でも、芥川龍之介はもう亡くなっとるやん。著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することはできない」ってふっくんが言っとったで。
しかも芥川龍之介が死んでからもう50年以上経ったやん。羅生門はもうパブリックドメイン

著作者人格権の一身専属性

第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

チーたん
でも、著作権法第60条にはこんな風に規定されているよ。

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」

たとえパブリックドメインになった作品でも、著作者人格権を侵害する行為はしちゃいけないんだよ

あいぴー
そうなん?
ふっくん、本当のところを教えてーな
ふっくん
チーたんの言う通り、同一性保持権の侵害になりますね。
あいぴー
こんなことみんなやってるで?
ふっくん
著作財産権は著作者の死後70年経てば(2018年時点では50年)無くなります。
しかし、著作者人格権はずっと残るのです。

著作権法113条6項には、「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」と規定されています。

著作権法第113条第6項に該当する行為は、著作権法第60条の「著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護」に該当する行為と解されているので、著作者の死後であってもこのような行為をしてはいけないのです。

あいぴー
そんな・・・
ふっくん
確かに厳しすぎるようにも思えます。
しかし、著作者が亡くなったことを契機に、関係ない人が勝手に未公表の著作物を公開したり、著作者名を変えてしまったり、著作物の内容を勝手に変更したりすることが許されてしまっては困ったことになってしまいます。
チーたん
確かにそうだね。既に亡くなった人の作品について自分のものだとして公表しても、著作者はなくなっている以上、死人に口無しだもんね・・・

特に、SNSとか見ていると平気でイラストだとか写真だとか他人の著作物を自分のものだとして発表しているような人をたくさん見かけるけど、その著作物が未公表の他人の著作物だったとしても本当の著作者は亡くなっていたら何も言えないよね・・・

著作者人格権を害した人にはどんな罰則があるの?

ふっくん
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれらを併科されます(著作権法118条2項1号)。

罰則

第百十九条 
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

チーたん
厳しいね!
ふっくん
人格的利益が害された場合、遺族は、差止請求(著作権法112条)、損害賠償請求(民法709条)、名誉回復等の措置請求(著作権法第115条)ができます。
ちなみに遺族とは、「死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」のことで、遺族の順は、原則としてこの順となります。なお、著作者は遺言でこの順番を変更することができます。
また、請求可能期間については、「当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。」(著作権法第116条)となっています。
さらに、著作者は遺族がいない場合等には遺言によりこれらの請求をすることができる者を指定することも出来ます。

名誉回復等の措置

第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家に

ついて第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。

チーたん
そうか。遺族は永遠に差止請求等をすることが出来るわけじゃないんだね。
あいぴー
よかった・・・
チーたん
でも、芥川龍之介の孫はまだ生きているわけだから、同一性保持権を侵害するようなことをすると孫から名誉回復等の措置を請求される可能性が残っているよ
ふっくん
そうですよ。あいぴーが最後を変えたことによって、優れた文学だった羅生門が陳腐な創作へと変わってしまったのですから、あいぴーの罪は重いですよ。
あいぴー
・・・じゃあ、孫も生きていないようなもっと昔の人の創作をあいぴーオリジナルにしたるわ!!
チーたん
懲りてない(- -;