外国語書面出願については1994年、及び平成27年に改正が行われています。
外国語書面出願に限りませんが、古い情報を基に特許出願をすると予期せぬ不利益を受けることになりますので、常に最新の情報に当たってください。
このサイトも裏サイトは毎月改訂が行われていますが、このサイトは放置しているので古い情報が混じっている可能性があります・・・。(裏サイトの入り口についてはこのサイトのどこかにあるので探してみてください)
あいぴーは得意の語学を活かしてイケメンを逆ナンしてたよ(笑)
外国語書面出願制度といいます。特許を受けようとする者が明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、経済産業省令で定める外国語で記載した外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付して出願することができる制度を外国語書面出願制度といいます(第36 条の2 第1 項)。
外国人が我が国に特許出願をする場合は、外国語によりなされた第一国出願に基づきパリ条約による優先権を主張して出願することが多いといえます。
もし日本語による出願しか認められないものとすると、パリ条約による優先権の主張ができる期間が満了する直前に特許出願をせざるを得ない場合は、短期間に翻訳文を作成しなければいけません。
また、願書に最初に添付した明細書等に記載されていない事項を補正により追加することは認められないため、第一国出願を日本語に翻訳して特許出願した場合は、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があったときに外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があります。
外国語書面出願制度は、こうした問題点を解決するために設けられたのです。
特許出願の日(パリ条約の優先権を伴った出願の場合には第一国出願の日)から1年4月以内に外国語書面出願の翻訳文を提出しなければいけません(特許法36条の2第2項)。
期間内に翻訳文を提出しなかったら出願は却下されるの?
この省令で定める期間内にも翻訳文を提出しなかった場合に出願が取り下げ擬制されます(特許法36条の2第5項)。
ちなみに省令で定める期間とは2か月になります(特許法施行規則25条の7)。
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
外国語書面出願の言語
特許法施行規則第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項 の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
翻訳文を基準としたのは、外国語書面とその翻訳文は通常は一致しており、翻訳文を基準に補正の適否を審査すれば十分と考えられるからです。
補正が翻訳文の範囲を超えていた場合拒絶理由通知がされます(49条1号、50条)
49条6号
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
外国語の得意な日本人は翻訳を頑張ってください。
特許出願明細書の翻訳は通常の翻訳と違って、技術を知らないと難しいですけどね