物品の輸出入は普通に行われている商行為です。

しかし、外国から商品を輸入する場合に知的財産権の侵害と認定されてしまう場合があります。
正当な権利者から購入した場合には並行輸入になるので侵害にはならないのですが、他にも関税法やライセンスの問題など複雑に絡み合ってきます。
侵害行為に該当すると、一日ごとに損害賠償額は増すばかりです。

いざとなったらいつでも専門家に相談出来るように、輸入業者は予め準備しておきましょう。

チーたん
うちの会社は海外のX社から部品を購入しているのだけど、その部品には知的財産権があるみたいなんだ。
どんな点に注意すればいいか教えて
ふっくん
X社がその部品や製品の正当な権原を持っていれば問題はありませんよ。
ふっくん
正当な権原とは、特許権や意匠権、商標権といった権利のほかに、権利者からライセンスを受けている場合です。
ふっくん
具体的に言いますと、X社が(特許権者や意匠権者、または商標権者といった)権利者から使用許諾、つまりライセンスを受けていればその製品を買ったチーたんの会社が罪に問われることはありません。
ふっくん
しかし、その製品が知的財産権の侵害品であり、X社が権利者から使用許諾を受けていない場合は、その製品を買ったチーたんの会社も罪に問われます。
チーたん
製品を販売しているX社が悪くて、ぼくの会社はそんな事情を知らなくても?

ふっくん
そうです。それだけ知的財産権は強力なのです。法律用語で過失の推定というのですが、それが働くのです。

ふっくん
あ、ただし著作権侵害には働きませんよ。著作権は特許権や商標権のように実態審査を経ていませんから。

チーたん
う~、怖いな。弁理士にX社の製品が特許権侵害品でないかどうかあらかじめ調査してもらってから購入したほうがいいのかな?
ふっくん
商標権や意匠権ならそれもいいですが、複雑な製品の場合、専門家に任せても調査は困難なため時間がかかりお勧めできません
ふっくん
ですから、特許権に関しては、購入前に、仕入先であるX社と特許保証特約を結ぶことをお勧めします。
チーたん
とっきょほしょうとくやく?何それ?
ふっくん
これは、もしX社から買った製品が他者の権利を侵害するような場合には、権利者から損害賠償請求訴訟等が提起されたとき、その賠償金と費用の補償を行うことを約束させる契約です。
チーたん
そうか。契約をしておけばわざわざ他者特許について調査しなくても大丈夫だもんね。調査費も浮くし。
ふっくん
何でもかんでも弁理士に丸投げでは費用も時間もかかってしまいます。当事者間の契約で済むことは契約で済ませて、事業をスピーディに進めてくださいね

チーたん
購入前に契約を済ませておけばよかった・・・。
うちの会社はもうX社から部品を買っているのだけど、もし、X社が正当権原を持っていなかったらどうすればいい?

ふっくん
その場合は、X社に正当な権利者から権利を買い取るなりライセンスを受けるなりしてくれるように伝えてください。

チーたん
製品を海外から輸入している場合には、関税で輸入が差し止められてしまうことがあるってきいたよ

ふっくん
そうですね。その場合、そもそも特許権がなければそんなことはできなくなるので特許権を無効にしてしまいましょう。

ふっくん
地裁に差し止め請求権不存在確認訴訟を起こして早めに判決をもらってください。

そして、税関にはその判断が出るまでまってくれるように上申書を提出しましょう。


チーたん
う~、なんか複雑で難しいな・・・

ふっくん
まあ、いざとなったら私が助けてあげますよ。

ふっくん
ちなみに、仕事を継続するには、X社との取引をやめて、直接権利者からライセンスを受けてもいいですね

チーたん
よくわかんないけど、事前の契約が大事なのと、いざとなったら専門家に任せればいいってわかったよ!(笑)