旅行先で有名な建築物やモニュメントの写真を撮るということは通常当たり前に行われていることです。しかし、斬新な建物は著作物にはならないのでしょうか。そして、写真を利用しても複製権侵害にはならないのでしょうか。実はかなり複雑な建築物の著作権について見ていきましょう。

チーたん
それ、この前のスペイン旅行の写真?
あいぴー
そうや。キレイやろ。これをうちのブログにアップするんや
チーたん
へ〜。サグラダ・ファミリアなんて壮大でいいね。この写真、売れそう
あいぴー
売るつもりやで。
題名は「サグラダ・ファミリアのサクラたち」
チーたん
え?でも、世界遺産になるくらい有名な建築物って、著作物じゃないの?
写真を売るなんてできるのかな
あいぴー
それやったら世界中みんな著作権侵害者だらけや。
みんなSNSとかブログに建物が写った写真をアップしとるやろ
チーたん
そうだよね^^;
この辺りの著作権って、どうなっているんだろ。ふっくん、教えて!
ふっくん
昔の建物なら著作権は切れているから大丈夫ですよ
チーたん
それなら安心・・・って、そもそも建築物は著作物なの?
ふっくん
基本的には建築物は著作物ではありませんが、著作物に当たる場合もあります。
条文を見てみましょう。
著作権法10条1項に著作物の例示として「建築の著作物」が規定されています。
チーたん
建築物って、ビルとか住宅とか?
ふっくん
教会や神社も建築物です。それから道路や庭園や橋も建築物です。
チーたん
建築物って実用目的で造られるよね?美術の範囲には入らないんじゃないの?
ふっくん
良い指摘ですね!応用美術のところで学習したように、実用品は美術性が認められない限り著作物となることはありません。
しかし、タワーだろうがダムだろうが、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法1条)と評価されれば著作物といえます。
普通のビルや橋や住宅は著作物ではありません。
あいぴー
グッドデザイン賞を受賞したモデルルームはどうやろ?
ふっくん
普通の住宅に過ぎませんからたとえグッドデザイン賞を受賞しようが著作物にはあたりません。
チーたん
この場合は意匠法で保護してもらえばいいのかな?
ふっくん
建物は不動産ですから意匠権は生じません。意匠法2条に意匠とは何か定義してあります。
「この法律で意匠とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」
つまり、物品ではない不動産は意匠ではありません。
チーたん
建築会社の人が可哀想だなぁ。
でも、仕方ないのか。建築の著作物は風景の一部になっているもんね。それを著作権があるからと第三者の利用を制限してしまうと、過度に第三者の行動や表現の自由を抑制することになるもの。
ふっくん
そのとおりです。文化の発展を阻害してしまうので建築物には容易に著作物性は認められませんし、認められたとしても普通の著作物とは違って利用はかなり自由ですし、意匠法で権利が守られることもありません。
チーたん
スカイツリーみたいな建築物は著作物に当たりそうだよね。
著作物に該当するとしたら、スカイツリーの写真や動画を撮ったり、100分の1のミニチュアを販売すると著作権の侵害になっちゃうね!
ふっくん
いえ、大丈夫ですよ。
著作権法46条の規定により、保護期間内にある建築の著作物についても、建物や屋外に恒常的に存在する建造物については,原則として自由に撮影したり放送したりすることが出来ます。

公開の美術の著作物等の利用

第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

チーたん
えっと、著作権法46条2号は、たとえば、スカイツリーと同じ建造物を別の場所に建てることを禁じているということ?
ふっくん
そうです。そのような行為をすると著作権侵害となります。
でも、そんなこと普通の人には無理ですから、通常は心配する必要はありません。
また、建築の著作物の著作権侵害になる場合には、建築の設計図に従って建築物を建てることも該当しますが、これも普通の人には関係ありません。
チーたん
ぼくらが気になるのは、建築物の写真や動画を撮ったら著作権侵害になるのかどうかということくらいだよ
ふっくん
基本的に、建築物に著作物性が認められることはありませんから、写真や動画を撮ることは著作権法上の問題はありません。たとえその建築物が美術の著作物であったとしても著作権法46条により、写真や動画を撮っても大丈夫です。
あいぴー
スカイツリーのミニチュアを販売することはどうなん?
ふっくん
スカイツリーは建築物ですからミニチュアを作って販売しても大丈夫ですよ。
スカイツリーが写った写真を販売しても大丈夫です。
ただし、商標権や肖像権の侵害には注意してくださいね。

それから、あいぴーが撮ったサグラダ・ファミリアの写真についてですが、見物人たちには肖像権がありますから人物の顔にモザイクを入れる等なんらかの配慮をしなくてはいけません。

チーたん
建物じゃないモニュメントとかはどうかな。
たとえば、岡本太郎の太陽の塔の写真を撮ったら著作権侵害になる?
ふっくん
モニュメントは美術の著作物に当たります。
著作権法46条4号にあるように、「美術の著作物」の複製物の販売を目的として複製等することは許されません。
ですから、太陽の塔のカレンダーやミニチュアを作って販売してはいけませんよ。
写真を撮ってブログやSNSにアップすることは構いませんが。
チーたん
クリスマスによく見かけるイルミネーションは?
ふっくん
イルミネーションは美術の著作物に該当します。
外に飾られているので46条の規定の適用があるようにも思えます。

しかし、クリスマス前後という期間限定ですから、「恒常的に設置」されているとはいえないですよね。

すると著作権法46条1項の「恒常的に設置されている」に該当しないため、許諾なしで写真を撮ったりその写真をブログにアップしたり販売することはできなくなります。

なお、エッフェル塔も夜だけライトアップされるので、エッフェル塔を夜撮影すると著作権の侵害となってしまいます。

チーたん
埼玉の巨大鯉のぼりはこどもの日の前にだけ飾られるけど、それも同じなのかな。

ところで、ゴミ屋敷とか一般住宅を撮るのはどうなの?
よくテレビで報道されているけど

ふっくん
居住用の一般住宅は既に述べたように著作物ではないので写真を撮っても著作権の侵害とはなりません。ただし、プライバシー権の侵害になってしまう可能性が高いので一般家庭の住居を写真撮影するときには、プライバシーに十分配慮してください。
特に、勝手口などの写真は、公道から撮れないことが多いので、必然的に住居に侵入することになってしまいます。著作権侵害にはならなくても他の法律にひっかかるので大問題ですよ。
チーたん
ぼくは旅行に行ったときに教会や神社やランドマークの写真を撮ってブログにアップするだけに留めておくよ
ふっくん
その程度なら著作権法上問題ありません。
仮にクレームがついたとしても、「著作権侵害にはならない」と根拠を示して理解してもらってください。
あいぴー
チーたんみたいな一般人ならクレームがつくことは少ないやろうけど、うちみたいな会社経営者はごちゃごちゃイチャモンつけられそうで怖いわ
ふっくん
そうですね。スカイツリーのように有名なランドマークなどの写真や動画を撮って会社のホームページにアップすると、使い方によってはクレームがつくでしょうね。
チーたん
建築物の著作権って複雑だね・・・
ふっくん
まあ、一般の方(写真を販売等しない人)が旅先で普通に写真を撮る分には何の問題もありませんよ。
ただ、他人の敷地に侵入して写真を撮ったりしないように気をつけてください。また、夜だけライトアップされる等恒常的に飾られるわけではない美術の著作物(夜間のエッフェル塔のイルミネーションなど)の写真を撮った場合には絶対にブログやSNS等にアップしたりしないようにしてください。

それだけを気をつければ大丈夫です。どんどん建築物の写真を撮って楽しんでくださいね

チーたん
よーし、さっそく浅草のうん◯ビルの写真を撮りに行ってくるよw
あいぴー
うちは、う◯ちのミニチュアをたくさん造って売る!
ふっくん
だからぁ、チーたんの行為は許されますが、あいぴーの行為は許されないんですってば!
あいぴー
差別や!
チーたん
もう!もう一度この記事を最初から読み直して!!