喫茶店では雰囲気作りのために著作権のある曲を使いたいと思うことがあります。
この場合、基本的に著作権使用料の支払い義務があります。
著作権法38条の「非営利・無報酬」に該当するから大丈夫!という言い訳は通じません。

あいぴー
今日行った喫茶店でな、店主がうちの好きな流行りの曲ばかりをたくさん生演奏しとってん。めっちゃ良かったわ〜
チーたん
そうなんだ。でも、流行曲ばかり流していたら著作権使用料の支払いが高そうだなぁ
あいぴー
個人経営の小さな喫茶店やで。そんなの関係ないやろ
ふっくん
いいえ。喫茶チェーンでも一店舗だけの小さなカフェでも著作権料の支払い義務は発生しますよ。
あいぴー
じゃあ、店主じゃなくてアマチュアが演奏するならええんやな?
ふっくん
それもいけません。
まず、著作権法38条には営利を目的としない上演等として、実演家に報酬が支払われないならば、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができるとされています。

喫茶店は営利を目的としていますよね?ということは演奏自体は無料でも、営利目的であることに変わりはないので著作権管理団体(JASRACなど)に著作権使用料を支払わなければいけないのです。

営利を目的としない上演等

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

ふっくん
一見、お客様からは料金をもらっていないのだし、演奏をする人も演奏料をもらっていないのなら、「営利目的」ではないとも言えそうです。
しかし、飲食店は、サービスの一部として演奏を来た人に聴かせていますよね。
ですから、間接的に音楽の演奏から利益をあげているといえます。

もしこのような場合に著作権侵害を認めなければ、あの手この手で脱法行為が認められてしまいます。

あいぴー
じゃあ、お店に来たお客さんがCDを持ってきて、「マスター、これかけて」ってーのはどうやろ?
ふっくん
・・・それも、今話したように著作権侵害に該当しそうな行為ですよね。

だって、その曲を流すことによりお店の雰囲気作りに貢献していますから。

JASRACから支払い命令が来たらきちんと支払わなければいけませんよ。

あいぴー
喫茶店は商売しにくいな
ふっくん
きちんと権利処理さえしておけば大丈夫ですよ。
それにライブハウスほど面倒なことにはならないはずです。

予め権利処理をせず、警告されてから慌てて対応していると営業に影響が出ますし、お店の名前にも傷がつきますから、著作権侵害をしないように事前にきちんと学んでおいたほうが良いでしょう。

あいぴー
今日行った喫茶店にもある日突然JASRACの人が偵察に来て著作権料を支払わされるかもしれんな・・・。おっちゃんに教えといたろ