4月18日「発明の日」になると、特許庁主催で発明コンテストが開かれることがあります。
また、「発明で一攫千金」をキャッチフレーズに民間の発明団体が頻繁に発明コンテストを開いています。
さて、親の力を借りずに小学生だけでも特許を取れるのでしょうか?
あいぴー
この新聞記事見てや。「特許収入で年収一千万円の小学生」やって
チーたん
すごいね。小学生でぼくより収入が多い!
あいぴー
そもそも未成年でも特許出願できるん?
ふっくん
普通は親が子供の代わりに特許出願していますよ。子供だけで特許出願することは特許法7条で禁じられています。
あいぴー
普通は、ということは、例外もあるん?
ふっくん
その子が既に結婚していた場合は別です。
あいぴー
じゃあ、少なくとも小中学生が自分で明細書を書いて特許出願することはできないんやな。
ふっくん
そうですよ。
あいぴー
なんや~。子供が生まれたらその子に大発明をしてもらって左団扇で暮らそうと思ったのに・・・
チーたん
彼氏もいないのに何言ってるの!(笑)
未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
[特許法 第7条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。]