はっきりと曲を使わずに鼻歌で誤魔化せば、著作権使用料を支払わなくても済むのではないかと考えたことはありませんか?
しかし、コンサートで他人の曲の鼻歌を歌うのも著作権侵害になります。
自分のブログにアップするのも著作権侵害です。
ただし、Youtubeやニコニコ動画にその動画を投稿する場合は著作権使用料を支払わなくてもいいんですよ!さて、何故でしょう。
やっぱうち、音楽の才能あるんかな
ブログで鼻歌歌っているところ、アップしたろかな
うち、いっつも風呂場で歌ってんで!
あいぴーが「歌なし鼻歌コンサート」を開いた場合、お金さえ払えば誰でも(=公衆)そのコンサートを聞くことが出来るのなら、
著作権法22条の上演権及び演奏権を侵害することになります。
[著作権法22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。]
[著作権法第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。]
著作権を侵害している鼻歌を自分のブログにアップロードすることやYoutubeのような動画共有サイトへの投稿は「公衆送信(著作権法23条)」となるので、アップしていいのは著作権者だけです。
したがって、あいぴーが勝手に自分の鼻歌をアップロードすると著作権者であるミスチルの公衆送信権を侵害することになってしまいます。
[著作権法23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。]
うちの美鼻歌を披露してブログのアクセスアップを図ろう思ったのに・・・
ちなみに、鼻歌に使う曲が外国の曲の場合、動画を投稿するのは個人でなくてはいけません。
もしあいぴーの会社が投稿する場合には別の手続きが必要になるので気をつけてください。
というか、日本の曲の大部分はJASRACが管理しているから便利といえば便利だけど、問題ないの?
独占禁止法違反になるんじゃない?
いろいろな著作権管理団体が現れて競争をするようになってくれれば、楽曲の使用料も下がりますし、日本の文化の発展(著作権法第一条の法目的)に貢献しますよね。