はっきりと曲を使わずに鼻歌で誤魔化せば、著作権使用料を支払わなくても済むのではないかと考えたことはありませんか?

しかし、コンサートで他人の曲の鼻歌を歌うのも著作権侵害になります。

自分のブログにアップするのも著作権侵害です。

ただし、Youtubeやニコニコ動画にその動画を投稿する場合は著作権使用料を支払わなくてもいいんですよ!さて、何故でしょう。

あいぴー
ふんふんふふ~ん♪
チーたん
あ、それミスチルの新曲でしょ?
あいぴー
鼻歌なのにようわかったな

やっぱうち、音楽の才能あるんかな

チーたん
曲が特徴的だからだよ
あいぴー
いやいや、うちが音楽の天才だからやろ

ブログで鼻歌歌っているところ、アップしたろかな

チーたん
ミスチルの著作権侵害になるんじゃないの?
あいぴー
単なる鼻歌やで?鼻歌なら著作権のある曲でも著作権侵害にならんやろ?
ふっくん
なりますよ
あいぴー
は?なんでやの?
うち、いっつも風呂場で歌ってんで!
ふっくん
お風呂場で歌うのは著作権侵害になりませんが、ブログにアップするのはダメなんです。
ふっくん
まず、インターネットを使わずに、コンサートを開く場合を考えてみましょう。

あいぴーが「歌なし鼻歌コンサート」を開いた場合、お金さえ払えば誰でも(=公衆)そのコンサートを聞くことが出来るのなら、

著作権法22条の上演権及び演奏権を侵害することになります。

[著作権法22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。]

あいぴー
無料鼻歌コンサートやったら?
ふっくん
問題ありませんよ

[著作権法第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。]

ふっくん
さて、インターネットの話に戻りましょう。

著作権を侵害している鼻歌を自分のブログにアップロードすることやYoutubeのような動画共有サイトへの投稿は「公衆送信(著作権法23条)」となるので、アップしていいのは著作権者だけです。

したがって、あいぴーが勝手に自分の鼻歌をアップロードすると著作権者であるミスチルの公衆送信権を侵害することになってしまいます。

[著作権法23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。]

あいぴー
なんや~、つまらん・・・

うちの美鼻歌を披露してブログのアクセスアップを図ろう思ったのに・・・

ふっくん
ブログにアップするのはダメですが、YouTubeやニコニコ動画など一定の動画共有サイトは、JASRACと動画投稿サービスで利用するための包括契約を結んでいるので、動画を投稿しても大丈夫ですよ。
チーたん
ん?どゆこと?
ふっくん
鼻歌を歌うあいぴーが、著作権者から許諾を得なくても、YouTubeやニコニコ動画側が一括してJASRACから許可を得てくれている(=Youtubeやニコニコ動画がJASRACに売上の数%を支払っている)ので、JASRAC管理の楽曲については、動画を投稿するあいぴーが著作権者に許可を得る必要はありません。
チーたん
じゃあ、自分のブログに鼻歌をアップロードするのは著作権侵害になるけど、Youtubeやニコニコ動画に投稿する場合は著作権料支払いの必要がないというわけだね。

ふっくん
そうなります。

ちなみに、鼻歌に使う曲が外国の曲の場合、動画を投稿するのは個人でなくてはいけません。
もしあいぴーの会社が投稿する場合には別の手続きが必要になるので気をつけてください。


チーたん
はーい。

というか、日本の曲の大部分はJASRACが管理しているから便利といえば便利だけど、問題ないの?

独占禁止法違反になるんじゃない?

ふっくん
そうですねぇ。自然な競争原理が働いている状態ではないですね。

いろいろな著作権管理団体が現れて競争をするようになってくれれば、楽曲の使用料も下がりますし、日本の文化の発展(著作権法第一条の法目的)に貢献しますよね。