記事や画像をシェアするときには、通常そのサイトのURLを記載してシェアします。
しかし、引用元のURLや著作権者の名前を載せずに、その記事や画像だけをキャプチャしてTwitterなどで不特定多数の人に拡散する人たちがいます。
このような行為は著作権侵害になります。
あいぴー
チーたん、うちがさっき送ったLINEのメール、既読スルーなんやけど、どういうつもりなん?
つまらんかった?
つまらんかった?
チーたん
違うよ。画像自体は面白かったよ。
あいぴー
じゃあ、なんで返信せーへんの
チーたん
ちょっと問題があるかな、と思ってさ
あいぴー
問題?何が問題やねん
チーたん
これさ、あいぴーが撮った画像じゃないよね?
あいぴー
ネットサーフィンしたときに見つけた画像や
チーたん
パソコンでネットサーフィンしていて、そのサイトのURLをぼくに送ってきたんじゃなくて、スマホでその画像の写真を撮ってから送ってるよね?
あいぴー
そうやで。その方が早く見れてエエやろ
チーたん
それって、著作権侵害なんじゃない?
あいぴー
は?そうなん?普通にやっとったわ
チーたん
心配だからふっくんに聞いてみよう
ふっくん
あいぴーの行為はちょっとマズイかもしれませんね。
著作物は私的使用の範囲内なら自由に利用できます。ですから、家族間でその画像を送ったり自分のパソコンからケータイに送るということは許されます(著作権法30条)。
しかし、著作権法30条の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に雇用者と従業者、多数の友達などは含まれないでしょう。
したがって、複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(著作権法23条)の侵害となります。
著作物は私的使用の範囲内なら自由に利用できます。ですから、家族間でその画像を送ったり自分のパソコンからケータイに送るということは許されます(著作権法30条)。
しかし、著作権法30条の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に雇用者と従業者、多数の友達などは含まれないでしょう。
したがって、複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(著作権法23条)の侵害となります。
私的使用のための複製
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
ふっくん
あいぴーとチーたんは姉妹のように仲が良いとはいえ、雇い主と従業員という関係であって、家族ではありませんよね。ですから、あいぴーの行為は私的使用(著作権法30条)とは認められない可能性があります。
チーたん
やっぱり・・・
あいぴー
じゃあ、おもろい画像をシェア出来へんやん
ふっくん
画像が掲載されているURLをメールに添付して送付すればいいだけですよ
画像をキャプチャしたとしても、引用の要件を満たしていればTwitterで拡散しても商業目的のサイトに載せても大丈夫ですよ。
チーたん
著作物を利用する側としてはあいぴーみたいにキャプチャしたものを気軽に拡散したいけど、利用される側にとってはメリットがないから著作物を発表する意欲が失われてしまうよね
ふっくん
そうなんです。このような行為が広まってしまうと面白いコンテンツが有料サイトの中に閉じ込められて気楽にアクセスできなくなったり著作権者が優れた作品を創るインセンティブが失われてしまいます。
結果として優れた創作物が流通しなくなってしまうので、文化の発展を守るためにも、著作権者への敬意は忘れないようにしたいですね。