著作物を利用したい場合、通常は著作権者に許諾を貰わなければいけません。また、著作者がわからない場合は裁定制度を使わなければいけません。
しかし、そのような手間のかかることをしなくても、他人が著作物をある程度自由に使えるようにしようというプロジェクトがあります。それをクリエイティブ・コモンズ・ライセンスと言います。
CCライセンスは著作権法に詳しくない人でも使用しやすい簡易な表記をするだけで使えます。
無料やで。
著作権侵害をしたら会社名を傷つけちゃうし、迂闊なことはしない方がいいよ
クリエイティブ・コモンズとかなんとかって書いてあるんやけど何やの、これ
一言で言うと、著作物の利用を促進するためのライセンスです。
通常は、著作権者以外の人が著作物を勝手に使用すると著作権の侵害となってしまいます。
しかし、著作物をある程度使ってもらってもいいと思っている著作権者もいます。
たとえば、自分の名前さえ表示してもらえれば使ってくれても構わない、とかね。
でも、心のなかではそんな風に思っていても、それを外形的に意思表示しない限り、他者は著作物の使用を躊躇してしまいますよね。
そこで、米国の法学者ローレンス・レッシグ達が考え出したこのCCライセンスの出番です。
自分が許せる範囲の著作物の利用の仕方をマークで表示することにより、著作物の円滑な利用を行えます。
クリエイティブ・コモンズライセンスをつけるのは各著作者です。
ただし、法律ではないといっても法的拘束力はあります。利用規約には従わないといけません。といっても法律に詳しくない人でも理解できるようにイラスト表示されており、直感的に理解できます。
ライセンスの条件は4種類あります。
まず、このマークは「表示」。
著作物のクレジット(著作権者や原作者の名前や作品名等)を表示することによりその著作物を利用してよいという条件を意味します。
このマークは「非営利」。
営利目的での使用を禁ずるという意味です。日本だと円のマークですが、アメリカだとドルのマークだったりします。ただ、どちらが表示されていても効果としては同じです。
このマークを付けていても、たとえば企業から商業目的で利用したいという申し出が合った場合には営利目的での使用を許諾することができます。
つまり、対価を支払ってもらう場合には営利目的OK、支払いがない場合には非営利でのみOKという住み分けができるのです。
このマークは「改変禁止」。
元の著作物を改変しないという条件です。
このマークは「継承」。
元の著作物と同じ組み合わせのCCライセンスで後悔するという条件を意味しています。
これらの4つのマークを組み合わせることにより、CCライセンスは6種類に分かれます。
著作権者に残る権利が強いライセンスから順に説明しますね。これらの表示が一切ない著作物は、通常の著作権であり、最も強い著作権が発生と同時に付与されます。
一番上の表示をすると普通の著作権よりは少し弱い著作権になります。
一番下のCC0は、著作権がゼロ、つまり著作権を放棄しているという意味です。
つまり、著作権の保護期間内にあるにもかかわらず、パブリックドメインと同じように誰もが自由に使えます。
表示—非営利—改変禁止(BY – NC – ND)
著作物のクレジット(氏名など)を表示 + 非営利目的 + 元の作品を改変しないこと
この3つを条件に、作品を自由に再配布できるCCライセンス。
表示—非営利—継承(BY – NC – SA)
著作物のクレジット(氏名など)を表示 + 非営利目的 + 改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること
この3つを条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。
表示—非営利(BY – NC)
著作物のクレジット(氏名など)を表示 + 非営利目的
この2つを条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。
表示—改変禁止(BY – ND)
著作物のクレジット(氏名など)を表示 + 元の作品を改変しない
この2つを条件に、営利目的での利用(転載、コピー、共有)が行えるCCライセンス。
表示—継承(BY – SA)
著作物のクレジット(氏名など)を表示 + 改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること
この2つを条件に、営利目的での二次利用も許されるCCライセンス。
表示(BY)
著作物のクレジット(氏名など)を表示を条件とし、改変や営利目的での二次利用も許される非常に自由度の高いCCライセンス。
そして、最後にCC0があります。
これは、著作財産権及び著作者人格権を放棄するという意志表示です。
この表示をすると、その創作物は、パブリックドメイン状態に置かれます。そして、誰もが自由にその作品を利用出来るようになるのです。
ただ、一度CC表記をしてしまうと、ネット上では一気に拡散してしまう恐れがあります。ということは、その作品を創った人は、CC0の表示をするときには取り消せないのですから十分に注意をしなければいけません。
ですから、メリットとデメリットを比較衡量してCCライセンスを付与するかどうか決めたいですね。
まあ、ぼくの書いた文章や絵なんかへっぽこだから誰も使いたくないだろうけど(笑)
このように、発明をCCライセンスをつけて公開することのメリットは、情報が拡散しやすいというメリットがあります。
すなわち、特許権を得ることはできませんが、代わりに素晴らしい発明をした人として有名になり名誉を得ることができます。
いずれにせよ、特許で発明を囲い込むこと無く社会のために発明を公開してくれる人として好意的に迎えられるでしょう
可愛いやろ
どうぞみなさん使ってください。
CC – BY NC ND やで
肖像写真を営利目的で改変利用OKとしてしまったら、困るのはわかるでしょう?
「私も買っています」というセリフと共に仮想通貨のモデルに使われたり・・・
また、たとえCC0の表記があったときでも、どうも著作権者でない人がCC0の表記をしたらしいと疑われるときは使用は避けてください。そういうことをする人もいる可能性があるので。
もし勝手にCC表記をされてしまった場合でも、使われてしまった創作者は、CC表記をした人に著作権侵害として責任を追求することはできません。
まぁ、いざとなったらふっくんに聞けばいいよね。CCライセンスの良いところは、このマークの意味さえわかっていれば法律の素人でも著作物にCCライセンスを付与することができるということだね
たとえば、「BY-NC(表示-非営利)」と「BY-ND(表示-改変禁止)」のCCライセンスがついている場合、非営利でなら原作者クレジットを表示すれば改変利用できる状態か、改変しないことを条件に営利目的で使うかを選ぶことができます。
では、私はこれから写真を撮りにいってきます!
まぁ、文化の発展のためにはこれでいいんだろうね